2010年12月27日

アサンジ、自伝を執筆

非武装のジャーナリストを米軍のヘリが銃撃しているイラクの映像を華々しく発表して以来、ウィキリークス(Wiki・Leaks)は、様々な政府機関の内部告発者から機密情報を入手しては公表する大胆なウェブサイトとして、世界的な悪名と信用を獲得してきたのだが。現在、米英の圧力によりウィキリークスの財政が逼迫し、活動不能に陥っている。

国家機密を暴露して英国で監視中のジュリアン・アサンジは「契約がまとまった。英米で自伝を出版し、その契約金およそ150万ドルでウィキリークスの維持と裁判費用を捻出する」と、英紙サンディ・タイムズが12月26日に報じた。ウィキリークスへの寄付金を取り扱ったVISAカード、バンク・オブ・アメリカならびにPayPalが受付を拒否したため、世界からの寄付金がウィキリークスへ送金されなくなっていた。

米国での版元はアルフレッド・クノップ社、英国はキャンノンゲート社といわれ、それぞれが契約金80万ドル、50万ドルを支払うという。

2010年12月26日

子宮頸癌ワクチンの危険性

ワクチン「サーバリックス」の接種推進は、日本民族を根絶やしにしてしまおうという、外国勢力の策動が根本にある。「予防接種すれば、子宮頸がんにはかからず、誰とでも性交渉をしても大丈夫」として、女性の性の自由、自由な性交渉を推進するジェンダーフリーや男女共同参画推進派の動きと連動したものだ。

公費を使ったワクチン接種強要は、女性を不妊症にさせ民族根絶やしにする国家的組織犯罪とも言える。子宮頸がんワクチン計画の継続は数十億の利益を生み出すからだ。

2010年6月1日、時点でアメリカでは1万5千件以上副作用が発生しており少女たちが57人が死亡している。

閉された言語空間

検閲とは通常、思想の統制や社会の秩序をたもつために国が強制的に出版物や郵便物などを取り締まることを指すが、ここでは太平洋戦争の勝者のアメリカが、敗者の日本の言語空間を閉ざし、日本人を洗脳してきた実態が明らかにされている。

日本での検閲において、アメリカが最も頭を悩ませたのが日本語いう世界で最も難解な言語であり、特に戦後は検閲に当たる人材が不足していた。それを補うために、アメリカは日系二世の中から日本語の出来る者を選抜し、陸軍諜報部語学学校で「語学兵」として訓練した。また、日本人の中からも、滞米経験者、英語教師、大学教授、外交官の古手などを採用し、高額の報酬で検閲の作業に当たらせていた。

驚いたのは、「War Guilt Information Program(戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画)」なるものが存在し、日本での検閲に大きな影響力を及ぼしていたことである。

終戦直後にアメリカが特に懸念していたのは、原爆投下による被害者意識が強まってきたことと、東京裁判において東条英機を賞賛すべきだという機運が高まりつつあることであった。

これらに対し、アメリカ側は「危険思想」の特定方法や対処方法を明らかにし、ケース・バイ・ケースのマニュアルを用意していたのである。

江藤氏によれば、こうした言語検閲は戦後日本の言語空間を拘束し、そして今もなお、日本のメディア界に体質として残っているのだという。 終戦から60年以上が過ぎた今、日本人の異様なほどのアメリカ信仰をひとつをみても、アメリカが植えつけた言語検閲がいかに効果的だったか。中国や北朝鮮に対する嫌悪や不信感についても、アメリカ主導の反共教育が少なからず影響しているのかもしれない。

一番怖いのは、それを日本人が自覚していないということだと思う。江藤氏によれば、言語検閲を担っていた組織は完全に「影」の存在であり、だれもその実態を明らかにしようとしなかった。その意味で本書は、豊富な一次資料に基づいた画期的な歴史研究である。 戦前から戦中にかけて日本でも検閲が行われていたが、それは国内法に基づくものであり、その法の存在は公にされていた。

また、伏せ字の使用により、検閲されていたことを多くの国民が自覚していた。 しかしながら、GHQの検閲は、その事実を秘匿し伏せ字や空欄の使用も認めなかったため、ほとんどの日本人は検閲済みの情報に接していたと言う自覚を持てなかったのである。しかも、この行為はポツダム宣言でも認められていないことなのである。

そして検閲という言葉からは「占領政策に不利な情報の流布を防止する」に過ぎないと言うイメージを抱きがちであるが、GHQが行ったのは、さらに自分たちの都合の良い情報を流し、史実の書き換えまでも行う、謀略工作に近いものだったと言えるだろう。ドイツと日本の降伏は同等のものと思い込んでいる人たちがいまだに多いことなどを見ても、影響は相当根深い。

▽「閉された言語空間―占領軍の検閲と戦後日本」江藤淳著▽

第2次世界大戦後におけるアメリカの日本に対する検閲についての調査報告である。米軍の周到な準備と苛烈な検閲の実態が学術的精緻さをもって明らかにされる。敗戦直後には報道されていた米兵の婦女暴行事件も隠蔽されている。容赦の無い検閲だ。

そもそも、ポツダム宣言第10項には、「言論、宗教及び思想の自由ならびに基本的人権の尊重は確立せらるべし」と規定している。だから、検閲の実施は秘匿され、検閲の痕跡が残らないようにされた。たとえば、「大東亜戦争」ということばは伏字とはされず、「太平洋戦争」ということばに置き換えられた。そうしてその集大成が東京裁判とその報道である。

毒ガス以上の残虐兵器である原子爆弾を非戦闘員に使用した米国への日本国民の批判の目をそらせるために、日本軍を徹底的に悪者にしたてることに占領米軍は成功した。

結果、占領終了後も日本人のアイデンティテイーと歴史への信頼はいつまでも内部崩壊を続けた。また、同時に常に国際的検閲の脅威にされされている。

教科書問題はそのひとつの現われだ。さらには、著者が体験した映画作成において報道機関において今なお自主的な検閲が行われていることが記録されている。閉ざされた日本の言語空間の解放を願った著者の想いが行間から伝わる力作。

祇園精舎の鐘の聲

祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響あり。娑羅/しやら、雙樹の花の色、盛者/じやうしや、必衰のことはりをあらはす。

おごれる人も久しからず、只春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。遠く異朝をとぶらへば、秦の趙高/てうかう、漢の王莽(わうまう)、梁の朱异/しうい、唐の禄山/ろくさん、是等は皆舊主先皇/せんくわう、の政/まつりごと、にもしたがはず、樂しみをきはめ、諌(いさめ)をもおもひいれず、天下/てんが、のみだれむ事をさとらずして、民間の愁/うれふ、る所をしらざしかば、久しからずして、亡/ばう、じにし者どもなり。

近く本朝をうかゞふに、承平/せうへい、の將門、天慶/てんぎやう、の純友/すみとも、康和の義親/ぎしん、平治の信頼/しんらい、おごれる心もたけき事も、皆とりどりにこそありしかども、まぢかくは、六波羅の入道前/さき、の太政大臣/だいじやうだいじん、平の朝臣/あツそん、芿盛公と申し人のありさま、傳/つたへ、承るこそ心も詞/ことば、も及ばれね。

国辱の平成22年が暮れてゆく

本年も、一週間を切った。本年の特色は、「国辱」である。国恥の年と言うべきか。

その国恥は、菅民主党内閣によってもたらされた。

彼らは、1935年(昭和10年)のコミンテルン第七回大会の指令通り「共産主義者という身分を隠してブルジョア組織のなかに入る」ことによって政権にありついた者どもである。

その彼らが、丸々1年間、1月1日から12月31日まで「ブルジョア組織」を牛耳った年が本年だった。

その間、天皇陛下を政治利用し、社会党の村山富市談話と同じ手法で菅談話を発し、朝鮮近代化に尽くした我が日本を貶めた。そして、本年9月の中国漁船と称する工作船が我が国巡視船に体当たりしたが、逮捕した船長を菅内閣が映像を秘密にしたまま釈放するという国辱の事態が生じた。

中国政府は、管内閣の映像秘匿を前提にして、我が国に「謝罪と賠償」を求めてきた。つまり、中国は、全て悪いのは日本で、中国は一漁民に至るまで決して悪くないという前提で対日外交を展開している。

そこで、目を大阪鶴見区の路上に転じる。ここからが、本日お伝えすることだ。この路上では、何時からか大勢の中国人が勝手に(つまり無許可で)歩道に店を出して商売をするようになった。

当然、歩道を住民が歩けない。住民と中国人露天商との間でトラブルが発生する。そこで、テレビカメラを抱えてマスコミが取材に訪れるということになり、その時の露天を出している中国人の行動が映っていた。

その中国人の行動は、撮影されないように、テレビカメラに攻撃を加える、カメラマンの頭をくるんだ新聞紙で叩いて、取材を妨害するといものだった。まさに、彼らは横暴であり、歩道を占拠することを当然として微塵もやましさを感ぜず平然としている。

ところが、この取材を切っ掛けとして警察が取り締まりに入ったので、露天はぴたりと無くなった。と、マスコミも思った。狐につままれたような当てが外れた風情で、警察官の立つ露天のないきれいな歩道をカメラが写していた。

しかし、中国人を知らないからそう思うだけ。警察官の姿が見えなくなったと思ったら、瞬く間に露天が復活する様をカメラが驚いたように写した。

この状況を取材したカメラは、またも手でレンズを覆うとかで妨害されていたが、今度は、歩道を歩けないと抗議している近所のおばちゃんに、反論する中国人の言動をカメラがとらえた。その概略を再現する。

中国人「何言ってる。日本、中国を侵略しただろう、悪いことしただろう、あんた、日本人、文句言う資格あるか」

おばちゃん「それは昔のことやないの、私は、歩道が歩けないという今のことを言っているの」

中国人「昔のことではない、日本は侵略の賠償したか、してない、侵略の賠償してないのに、日本人、えらそうなこと言うな」

おばちゃん、絶句。

以上の、大阪鶴見区での中国人の言動を知れば、中国人とは日本人がもっている秩序、倫理観、法を守るという意識を全て持ち合わせていない人種であることが解る。彼らに有効なのは、鶴見区の歩道で実証されたように警察の取り締まりだけだ。つまり、「力による強制」だけだ。「話し合い」でまとまる相手ではない。話し合いは話し合いでも、「力を背景とした話し合いという強制」だけが有効だ。

そして、このことは、鶴見区の歩道を占拠する中国人のみではなく、尖閣に押し寄せる中国の漁民もそうであり、中国共産党の最高幹部である九人の政治局常務委員もそうであり、あの中国政府の憎たらしい小鼻の開いた顔をした女の報道官もそうである。

中国人は、歴史をもちだし、徹底して日本を悪として己を善とする。断固として非を認めず、相手に譲歩だけを迫る。相手が、一ミリ譲歩すれば、さらに一キロの譲歩を迫る。

このこと、つまりこの中国人の本質を、今こそ全ての日本人が知っておく必要がある。終戦直後、自分の家の焼け跡に何時のまにか誰かが掘っ立て小屋を建てて住んでいる。「ここは俺の土地だ」と言えば「敗戦国民!黙ってろ」と言われてそのままになった。

こうして、土地を取られた人を現実に知っている。

今度は、現在の鶴見区の歩道のように、突然家の前、また所有する空き地に中国人の店ができたと想定しよう。当然、立ち退けと抗議すると、中国人は、「日本人は、中国侵略した賠償も払わないで、えらそうなことを言うな」と反論して居座る。

このような事態が、全国津々浦々で起こりうる。

今や、在日外国人の最大多数が、鶴見区の歩道を平気で占拠している者達と同じ共産主義独裁下で反日教育を受けた中国人なのだから。戦前から日本社会の中で生業を続けてきた中国人と、共産党独裁下で家族同士近隣同士の密告を奨励された中を生き抜き、反日教育を繰り返されて育ってきた大陸の中国人は全く違う。

従って、神戸や横浜に昔から(つまり共産中国成立以前から)「中華街」があって賑わっているからといって、これから新しく「中華街」を造るという計画に乗ればえらいことになる。

ところが、中国人にそそのかされて、都市の中心部に中華街と称する「中国解放区」を造るために広大な土地を提供しようとする自治体が後を絶たない

まず、東北の首都である仙台に「中華街」建設計画がわき出した。その計画を断念させたのが、その時の若き仙台市長だった梅原克彦氏だった。彼は、「中華街」計画の実態を見抜き阻止したのだ。

彼は、東北の首都、杜の都、仙台に最大の貢献をした市長といえる。

なお、彼は通産省から駐アメリカ公使に出向していたが、拉致被害者家族がアメリカのワシントンを訪れたとき、家族がアメリカの政府や議会の要人と面会できるように献身的に動いてくれた印象深い人物であった。

しかし、この梅原市長の警告と実践があったにもかかわらず、今も、新潟市で広大な土地を中国領事館に提供しようとする動きがあり、名古屋市においても、お城の横の土地を中国に提供しようとする動きがある。

新潟市も名古屋市も、都市中心部を大阪鶴見区の中国人に占拠された歩道にするつもりなのか。特に、名古屋は「尾張名古屋は城でもつ」と言われたそのお城の横に「中国解放区」を誘致してもよいのか。

アジアのやっかいな疫病神、中国と中国人が狙っているのは尖閣だけではない。中国人は既に山奥の我が国の貴重な「水源」を買い占め、今度は我々の身近な街に、イナゴが来襲するように押し寄せてきて鶴見区の歩道のように堂々と占拠する事態があり得る。

特に、「日本は日本人だけのものではない」との妄言を繰り返して、本年七月一日に中国人入国のビザ条件を大幅に緩和した民主党政権の時にそれが起こる可能性が高い。

日本の国土防衛のためにも、民主党政権を速やかに打倒することは、国家的かつ国民的急務である。

本稿は、表題と内容が合わない。いつものことながら、書き始めると予定した路線から筆が外れてしまった。本日の早朝に思っていたことは、本年中に書かしていただく。

平成22年12月26日、日曜日

西村真吾国士

2010年12月22日

高砂義勇隊伝

清国統治時代の台湾では中央山脈や東部の広範囲には、支配は及ばず。何故ならば、高砂族と称される生蕃(せいばん)が清の侵略に抵抗し、軍隊が来襲しても撃退するほどの戦闘能力を持った集団だったからだ。

日本の統治下でも、日本軍は3000メートル級の高山での行動は経験がなく、5回に渡って探検し準備し、1914年(大正3年)にはいって本格的に帰順していない蕃の討伐に向かう。しかしながら。最後までタイヤル族は抵抗した。

昭和5年10月26日夜半から翌朝にかけ、武装した霧社のタイヤル族1200名あまりが、各地駐在所を襲い、宿直員を殺害し、銃器、弾薬を強奪。27日朝、暴徒は地元の公学校(小学校)へなだれ込み、ちょうど本島人(台湾人)と内地人の児童による合同運動会が開かれていましたが、修羅場と化した。児童父兄含む約140人の内地人が惨殺される。

事件の首謀者はモーナ・ルダオ。事件の数日前、部族のある家で結婚式が行われていた。たまたま、通りがかった巡査にも酒を振舞おうと子供が巡査の手を引っ張ったところ、巡査はその手を振りほどき、なおかつ、ステッキで殴打しました。誇り高き部族への侮辱と感じ取ったルダオたちは、日ごろの圧政への義憤を爆発、巡査を袋叩きするとともに、全社(村)に駐在所襲撃を呼びかけたというのが発端と言われている。また、ルダオの妹が日本人巡査の妻となったものの離縁され、自殺したための私怨という説もある。

総督府はこの事件の鎮圧に軍、警察を動員し、親日派タイヤル族とともに討伐を行う。首謀者モーナ・ルダオは山中で自決、蜂起側は644人の死者を出して事件は収束した。この事件で台湾総督石塚英蔵、総務長官人見次郎、警務局長石井保、台中州知事水越幸一が引責辞任している。霧社のタイヤル族は平地の川中島に強制移住され、稲作を営むようになる。

大東亜戦争に入るとこの霧社のタイヤル族からも志願が出た。一説によると霧社事件での山岳戦でタイヤル族がとても強かったため軍部が高砂義勇隊の創設を着想したとも言われている。高砂義勇隊は大東亜戦争中、最も皇軍に忠誠をつくし勇敢に戦い日本軍最強とも言われた。

2010年12月19日

スピリット・オブ・ジャパン、日本精神、グーグル・グループ

グーグル・グループとは、グーグル・グループ・サービスを使用して作成されたユーザー所有のグループである。

グーグル・グループは、メーリングリストを管理およびアーカイブできるだけでなく、グループのメンバーとコミュニケーションを図ったり、共同作業を行うことができる。

他の無料のメーリングリスト・サービスとは異なり、グーグル・グループでは、大きな保存容量、カスタマイズ可能なページ、独自の管理オプションをご利用いただけます。

また、グーグル・グループには関連のあるテキスト広告のみが表示され、バナー広告やポップアップ広告は表示されない。

Google グループ
スピリット・オブ・ジャパン、日本精神
アクセスする!!

グーグル・グループは、簡単に情報へアクセスしたり、メールやウェブを使って効果的に他のユーザーと交流するのに役立つ。

グーグル・グループでは、さらに使いやすくなるよう機能を改良した 新バージョンの提供を開始した。

デザインを一新して新機能を追加。新バージョンに移行されることにより、グーグル・グループのご利用がより満足度の高い、充実したものになった。ログインするだけで、前バージョンで作成したグループをすぐにご利用できる。

アメリカの食品安全近代化法

「食品安全近代化法」が、11月30日、米国上院で可決さ成立した。この法津は、「米国の歴史で最も危険な法案」と言われている。

これにより、人々が食べ物を栽培し、売買し、輸送する権利に対し、米国政府は新たな権限を得ることになる。

ビッグブラザーに、あなたの家庭菜園のトマトを取り締まる権力を与えることになる。直売所でキュウリを売る人を逮捕・投獄する権限が認められることになる。連邦政府の独裁的な規則を遵守せずに有機製品を輸送すると犯罪になる。

「これは、人々が自由な選択によって農産物や食べ物を耕作、売買、消費することに対し、最も攻撃的な権限になるだろう。憲法に反するだけでなく、自然法にも反している。さらに言えば、神の意思に反している」とカナダ・ヘルスの告発者DR.Shiv・Chopraは述べている。

この暴政的な法律では、全ての食糧生産(家庭菜園で作った食べ物も含む)が国土安全保障省の管轄下になる。全裸スキャナーで乗客に痴漢行為をしているTSA(運輸保安局)を所轄しているのと同じ国土安全保障省である。

この法律により、家庭菜園でレタスを栽培し、地元の直売所で販売しただけで、重罪犯人(密輸業者)として逮捕する権限が米国政府に与えられる。

また、これにより、米国は、世界貿易機関(WTO)と国際食品規格(Codex・Alimentarius)に自国の食糧供給に関する主権を売り渡すことになる。

さらに、種の貯蔵も犯罪になり、代々受け継がれた種を貯蔵して家庭菜園をしている人は一般犯罪者になってしまう。これには、明らかに、モンサントなどの企業に種子を独占させる意図がある。小規模な食品生産者に不当な書類作成の負担を課して廃業に追い込み、食糧供給の能力を大規模な多国籍企業に一層移すことになる。

 

▽アメリカ食品医薬品局・FDAとは?

Food&Drug・Administrationは、食品や医薬品、さらに化粧品、医療機器、動物薬、玩具など、消費者が通常の生活を行うに当たって接する機会のある製品について、その許可や違反品の取締りなどの行政を専門的に行うアメリカ合衆国の政府機関である。


▽食品安全・応用栄養センター・CFSANとは?

Center、for、Food、Safty&Applied・Nutritionは、食品一般に関する安全性を追求することによって国民の健康に資することを目的とする。また、遺伝子組み替え食品の安全性についてもCFSANは評価している。

FDAは遺伝子組み換え食品の安全性について十分に研究し、抗原性がないこと、食品中に毒素が増えていないこと、許可されていないような食品添加物がないこと、重要な栄養素は減少していないことを挙げ、すなわちこれらの遺伝子組み換え食品はその組み換え以前の食品と比べても安全で遜色のない完全な食品であると言うことを主張している。

小沢氏の回答文書

先般、岡田幹事長から以下の通りの要請を受けました。

まず第1に、自らが判断して自主的に政治倫理審査会において説明をしていただきたい、第2に、もしそれが実現しない場合には党において政倫審出席を決めなければならなくなる、この2点について面談をしたいということでありましたので、お答えいたします。

現在、私の問題は検察審査会の起訴議決により司法手続きの段階に入っており、近々東京地裁での公判が開始されます。

今は、民主党政権が初めて本格的に取り組む予算編成・税制改正の真っ最中であります。国民の負託に応えるため「国民の生活が第一」の政策実現のための予算・税制づくりに全力を傾注すべき時であります。

そのような裁判を今後行うことが確定している私が、国会の政治倫理審査会に自ら出席しなければならない合理的な理由はありません。

なぜなら政治倫理審査会の審査や調査は、立法府の自律的な権能であり、司法府への介入を避けるなど慎重なものでなければならないからです。

 

しかも既に指定弁護士が起訴状の作成に入っており、間もなく始まる刑事裁判の中で、私は清々粛々と検察審査会の起訴議決の可否も含めて闘い、事実を明らかにし、潔白を証明してまいります。

私は一貫して、挙党一致体制の重要性を誰よりも主張いたしてまいりました。今後も私は、「国民の生活が第一」の政策とそれを実行していく政治主導の確立、議会制民主主義の定着の大いなる目標に向かって、最大限の努力を傾ける所存でございます。

最後に、私に対して面談をしたいというご要請でありましたが、私の思いを正確にお伝えするため、書面にてご回答いたしました。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

平成22年12月17日、小沢一郎

地球温暖化

明治43年(1910年)5月、「悪魔の星」と恐れられるハレー彗星が地球に接近してきた。ハレー彗星は76年に一度、地球に大接近する。人類は何度も何度もハレー彗星接近には遭遇してきたわけだ。

ところが、1910年の接近の折り、奇妙な学説が飛び回った。ハレー彗星接近の際に、短時間ではあるが地球上から空気がなくなってしまうというのだ。そのため人々は自転車のタイヤチューブなどを購入し、一瞬の酸欠に備えた。自転車に限らず、自動車タイヤなど、空気を保存する容器で泡銭を儲けた者がたくさんいたらしい。笑い話のような話だ。そんな詐欺に引っかかるのは大馬鹿者だと思われるだろう。だが同じような詐欺話に世界中が嵌っているかもしれないのだ。

2007年5月16、すっかり存在を忘れていた米クリントン前大統領が久しぶりに注目を浴びた。世界大都市気候変動サミットで「東京など世界の主要16都市のビルで温室効果ガスの排出削減を目的とした改修工事を実施する際、総額50億ドル(約6040億円)の資金を融資する構想」を発表したからだ。

クリントン構想によると、米金融最大手シティグループなど大手金融機関5行が10億ドルずつ資金を拠出。自治体当局やビルのオーナーは冷暖房システムの交換といったビル改修にこの資金を使い、米複合企業ハネウエル・インターナショナルなど4社の環境技術を利用できるというものだ。この情報を見て、「クリントンは何と立派な人だろう」と思う者は、まずいないだろう。環境をビジネスにして儲けようとしている。程度のことは誰でも感じるに違いない。

今年のアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー映画賞を受賞した作品は、元米副大統領のアルバート・ゴアが主演した『不都合な真実』だった。映画の内容は、ゴア元副大統領が「環境問題に関するスライドを使った講演」を世界中で開催する姿を追ったドキュメンタリー映画。

3年ほど前、米元副大統領のゴアは、ゴールドマン・サックス系企業の経営者だったD・ブラッドと組んでロンドンに投資ファンド会社を設立した(「ジェネレーション・インベストメント・マネイジメント社、2004年11月設立)。このファンドの投資目的は二酸化炭素排出と温室効果を削減するための「金融取引を行うこと」すなわち「排出権ビジネス」への投資である。

この投資会社設立から2年後の2006年10月、ゴアは英蔵相ブラウンから「気候変動に関する助言」を行う特別顧問に任命された。同時に英政府は地球の「気候変動に関するレポート」を発表。排出権や温室効果を取引する国際的な取り決めを早急に締結すべきだと主張している。3月に入ると、EU議長のメルケル(独首相)は「EUは2020年までに温室効果ガスの排出を20%削減して1990年の水準に戻す」と発言。

このためには、風力、水力、太陽などのエネルギーを活用すべきだと述べた。現実には20%削減はまったく不可能な目標である。そうなると、各国、各企業はこの目標に達しない分については、排出権を他から購入しなければならない羽目になる。

同じように温室ガスの排出権ビジネスを行っている民間団体が米国にもある。「シカゴ気候変動取引所」だ。出資者の主力はゴールドマン・サックス。

役員にはゴアと昵懇のモーリス・ストロングが名を連ねているが、この人物は「環境マフィア」との異名を持つ人物だ。どうやら限られた一群の連中が地球環境をネタにカネ儲けを企み、お調子者の偽善者たちが「善意」でその片棒を担がされている感じがしてくる。

心優しい方々のために問題を整理する必要がある。

そもそも「地球温暖化」とは真実なのか否か。これはじつに難しい問題なのだ。

地球温暖化の根拠となっている数字は、現実には都合の良いところだけを採って並べたと批判されることがある。事実、全地球の精密な気温変化は得られておらず(公表されておらず)、局地的には気温が下がっている箇所も相当数存在している。また、短期間の気温変化は二酸化炭素だけの問題とは限定できない。

太陽フレアの影響を唱える学者たちもいる。寒冷期や氷河期に向かう直前には温暖化現象が見られるという説も強い。つまり現在、地球が温暖化しているという根拠は存在しないのだ。

また、地球温暖化で最初に脅威を受けるのは大洋に浮かぶ島々や海より低い土地を持つ国々だとの説もあった。今でも地球温暖化で海面が上昇し、国土が沈没するのではないかと本気で恐れている人々がいる。だが、これは真っ赤な嘘。20世紀には海面の上昇はほとんど存在しなかったことが判明している。

体感できない程度の数字上のわずかな海面上昇は、極地の氷が融け出したためではなく、単に海水温上昇による水の膨張が原因だった。一時的な温暖化のために海水の蒸発が盛んになり、湿度が高くなる傾向はあるものの海水が増加することはないと考えられている。

また、5月15日には米航空宇宙局NASAが「南極大陸内陸部の積雪が米カリフォルニア州(約41万平方キロメートル)の広さに匹敵する大規模な範囲で融けていた」との観測結果を発表している。たしかに広大な面積の融雪だが、これも南極全域ではない。

海水の蒸発量が増加したことで南極の積雪量は逆に増え続けており、それは結果として極地の氷が融け出すことを防いでいるのだ。もちろんこのまま温暖化が続けば極地の氷も融け出すだろう。だが多くの科学者は「数百年間は融けることはない」と説明している。仮に現在、地球が温暖化に向かっていたとしても、その影響で海面が上がり島々が沈没することはないのだ。

ゴアは米議会公聴会で証言。「二酸化炭素の排出量を直ちに凍結させ、2050年までに90%削減する必要がある」と指摘し、「京都議定書より強力な国際条約が必要だ」と議会に訴えた。地球環境が破壊されていることは真実だが、温暖化そのものは根拠のない数字であり、それを熟知しているブッシュ米大統領は京都議定書への署名を拒否している。

ゴアはこれに対し、「より強力な国際条約を」と訴えているのだが、それはすなわち「排出権ビジネスを国際的に認知しろ」と言っているに過ぎない。アカデミー賞受賞の翌日、ゴア家の電力消費が一般家庭の12倍にものぼると報道されると、ゴアは「その分の排出権を購入している」と弁明して失笑を買ってしまった。環境をおカネに変え市場取引して儲けようとするプロパガンダに誤魔化されてはならない

日本の底力

長期の不況に喘いでいた日本ではあるが、特許出願の数は、相変わらず世界一である。先進10カ国の2002年の特許出願の合計は約82万件であるが、この内日本の特許出願数は何と39万件で、ほぼ、50%に当たる出願を行なっている。

アメリカは18万件で日本の半分以下に過ぎない。勿論、特許一件一件の内容、価値はアメリカは何といっても基本技術を有しているので、まだかなりの差があるが、日本が長期不況の中でこの数を維持していることは驚異である。

何より重要なのは日本の特許発明は一部の超エリートの研究者の発明だけでなく、一般従業員や工場現場からも発明が出されていることで、そのため数が多いのである。つまり、日本独特の企業全体を挙げて行なう改善運動の一環として特許発明がある。

そして、これは企業全体の労働者の質の改善、働くことへの意欲の向上、欠陥商品の少なさにつながっている。

アメリカに住まないとアメリカの一般労働者の質の悪さは理解できないかもしれない。日本の製品の質やサービスが良いのは、この様な労働者の意識、質の高さにある。アメリカには世界各国からエリート高級研究員が集まっているだけに、彼らの質の高さは当然に日本よりはるかに高いが、一般労働者の労働に対する意欲は低く、従って発明の数は少なく、製品の質も未だに悪い。

アメリカが色々な分野で世界に自主規制を要求し、産業を保護しているにも係らず、アメリカ製品の多くに見られるように質が向上しないのはそのためとも言える。

結果、アメリカの自動車産業は、壊滅した。

韓国のサムソンは携帯電話ではいまやフィンランドのノキアに次ぐ大メーカーにのし上がっていますが、そのサムソン製ケータイに使われている部品の大半が日本製であることはあまり知られていない。

もちろん、ノキア、LG、モトローラなども同じく、ある程度の精密さが必要な部品には日本製を採用しており、日本の町工場の技術なくしてはケータイをつくることはできない。

ヒンジ部分、マナーモードの振動モーター、カメラ部分のオートフォーカス、メッキ、アンテナ、あるいは、躯体自体も、実は日本の町工場が大きなシェアを持つ。

2010年・新春スペシャル鼎談!『没落と発展』

日下公人翁、21世紀の予測

日下公人1

日下さんは、2000年に、『21世紀、世界は日本化するー超先進国・日本の実力』という本を出した。そして、最終章で、「世界は江戸化、島国化」すると。

それから、7年後、『あと3年で、世界は江戸になる』という本を刊行した。

日下翁は、語る。「これからの経済は風流経済であり、風流経済はシニア世代がリードする。私は、1978年(昭和53年)に、『新・文化産業論』と言う本を書いたが、文化産業の担い手は若者

とシルバーの両方である。

分かりやすくいえば、秋葉原と巣鴨になる。風流という言葉には裏の意味があって、それは、社会を離れ、社会を超えてなお、なんとなく自分が満足するということである。

これまで仕事一辺倒で、社会性100パーセントだった生活を終えた人が、もう同じことは
やりたくないという境地のことでもある。

日本の柔道の世界は、6段止まりで、あとは年を獲ると7段をくれる。それは実力ではないが、そういう世界が日本にはある。実はこれと似た文化は日本だけでなく
ヨーロッパにもある。

しかしヨーロッパは貴族主体の世界で、風流といっても、どちらかというと権威的なものが強く、政治、経済、学界、芸術界など、現役生活で、それなりの業績を挙げた人物に対して称号を与えている。それでは風流味があるようで、実はあまりない。

日本の場合は自分で生きようと決めた瞬間から、風流に生きられる。江戸のご隠居様ではないが、『もう十分仕事に生きた。これからは好きなだけやって生きよう』と実践すればできる。」

さらに、65歳以上の人口比率があと、5年か10年で20%を超えれば、シルバーの生き方が社会様式の一つとして公認され、アメリカでも高齢化が進んでいるので、「ゴインキョさん」が英語になることも考えられると結んでいる。

 

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2010年12月18日

新潟が危ない!!

新潟市が在新潟中国総領事館に市有地・旧万代小学校跡地を売却することに反対します。
市有地は国民・市民の財産であり、国民・市民にとって公共性の高い用途でなければならないはずです。

在新潟 中国総領事館の所有地になれば、治外法権区域となり、公共性どころか、日本国民及び新潟市民が自由に立ち入ることさえ出来なくなります。

近くには万代長嶺小学校もあります。中国人犯罪の増加という深刻な事態は、世界各国の中国人居住区や日本の 池袋などでも顕著な現実です。

また、特に中国とは、昨今の尖閣諸島問題や中国国内での暴力的な反日デモでも明ら
かなように、日本と平穏で良好な関係とは言いがたいのが現状です。

このように多くの不安要素を払拭できる合理的な資料を、新潟市は提出できるのでしょうか。

日本国民にとって、新潟県民にとって、また新潟市民にとって犯罪被害・生活破壊・不利益・治安悪化の可能性はないのか、十分な根拠を新潟市は国民・市民を守るために示す必要があります。

また、国民・県民・市民・住民の意見を尊重し、国民・県民・市民・住民を守る責任があります。

新潟市が在新潟中国総領事館に市有地・旧万代小学校跡地を売却すること決定する際は、この問題を憂慮している多くの国民・県民・市民・住民の了解のもとに行っていただきたく、お願いいたします。

1、反対する周辺住民や市民の不安を放置したまま、土地売却を強行しないよう、お願いいたします。

2、外国への土地売却に関しては、国益の損失につながる虞(おそれ、心配や不安)がないか、細心の注意を払い、慎重に検討して、対応していただくようお願いいたします。

 

テーマソング

愛する女性よ!
春風の様な、笑顔の人でいて欲しい!

愛する女性よ!
太陽の様な、情熱の人でいて欲しい!

旭日の時もあるだろう、落日の時もあるだろう

だが
脆弱な心の壁を乗り越えた者だけが、勝利の凱歌を高らかに歌える

愛する女性よ!
真実を鋭く見据える、知性の人でいて欲しい!

愛する女性よ!

自然の息吹と対話のできる、感性の人でいて欲しい!
高揚の時もあるだろう、沈鬱の時もあるだろう、黙考の時もあるだろう

だが
万難を排して尊い初志を貫徹した者だけが、永遠なる幸福の王者となれる

愛する女性よ!
新雪の様に、純真で清らかな人でいて欲しい!

愛する女性よ!
ダイヤモンドの様に、聡明で光輝く人でいて欲しい!

順風の時もあるだろう、逆風の時もあるだろう

だが
人生とは闘争の異名なれば、胸中を制覇し尽くした者だけが、真に価値ある創造の歴史を刻める

不良外国人の永住許可を剥奪できるようにしましょう!

 
http://www.shomei.tv/project-1635.html

不良外国人の永住許可を剥奪できるようにしましょう! - 署名活動するなら『署名TV』

現在、永住許可が剥奪されることはほとんどありません。
早期であれば配偶者の在留資格取得から3年後には発給され、許可されやすくなっています。

その「剥奪されない永住許可」 を目的に多くの日本人が利用され騙される被害にあっています。

 

配偶者の在留資格をきっかけに永住許可された場合、元配偶者が真実を訴えても刑事罰を受けても反省の色が見られなくても、永住許可の 剥奪は不可能です。

被害者や加害者の元家族が望み、物的・心的被害の証拠を提出しても、日本が不良外国人の永住許可を剥奪することはありません。

被害者をこれ以上増やさないために永住権を剥奪できるようにしましょう!

GHQ占領講和規範・日本国憲法の無効理由

1、 改正限界超越による無効
2、 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の違反
3、 軍事占領下における帝国憲法改正の無効性
4、 帝国憲法第七十五条違反
5、 憲法改正義務の不存在
6、 法的連続性の保障声明違反
7、 根本規範堅持の宣明
8、 憲法改正発議権の侵害
9、 詔勅違反
10、改正条項の不明確性
11、憲法としての妥当性及び実効性の不存在
12、政治的意志形成の瑕疵
13、帝国議会審議手続の重大な瑕疵

 

 

GHQ占領講和規範・日本国憲法は憲法として無効。

現国会議員の地位が「GHQ占領講和規範・日本国憲法」に基づくということは、すなわち、帝国憲法に対しても合憲ということある。何故ぜならば、「GHQ占領講和規範・日本国憲法」は帝国憲法に基づく講和条約だからである。

斯くの如き発想で、もともと、我々国民は帝­国憲法体制内に身を置いているということを自覚し自白・確認決議しようというのが「­新無効論」の主旨だ。

「GHQ占領講和規範・日本国憲法」が憲法ではなく(憲法として無効)講和条約である(講和条約として­有効)と事実確認・普通決議しても現行法秩序に混乱は起こりようがない。

何故ならば、GHQ占領講和規範・日本国憲法体制は、帝国憲法体制に内包されているからである。

今日まで、我々国民は「GHQ占領講和規範・日本国憲法」が最高法規だと信じてきたのであるが、実は、明治維新の「将軍様の上に天皇様がいらっしゃった」と同じく「GHQ占領講和規範・日本国憲法様の上に帝国憲法様がいらっしゃった」という事実を自覚し公認・国会決議する手続論と国法理論が「新無効論」である。

このように、「新無効論」は他の無効論と比べると著しく現況の法律体系の把握のしかた、現時­点の世界観に差がある。「新無効論」は、この法体系の現況把握と是正方法­を根拠を持って説明する理論である。

▽帝国憲法>GHQ占領講和規範・日本国憲法、講和条約>法律>命令

最早、「護憲論」や「改正論」では、憲法問題の解決の糸口は見つかりません。

新男女共同参画計画、 閣議決定

政府は、女性の社会進出を促進するとともに、男性の子育てへの参加を後押しすることを柱とした新たな男女共同参画基本計画を、17日、閣議決定しました。

政府は、17日の閣議で、来年度から5年間の「第3次男女共同参画基本計画」を決定しました。これに先立って開かれた政府の男女共同参画会議で、菅総理大臣は「この国が元気な国として回復していくためには、女性に引っ張っていただくことが重要で、社会全体がそうなっていくことが本当に望ましい」と述べました。

新たな基本計画では、男女共同参画社会の形成に向け、男性が積極的な役割を果たすよう求めていて、具体的には、6歳未満の子どもを持つ男性の育児や家事の時間を10年後までに、2006年調査時の1日当たり60分から2時間30分に引き上げることや、男性の育児休暇の取得率を2009年の1.72%から13%に伸ばすことを目標にしています。

また、去年8月に国連の女子差別撤廃委員会から、結婚する際に夫婦が別の姓を名乗るかどうかを選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入や、結婚できる年齢を男女とも同じ18歳にすることが勧告されたことを受けて、引き続き民法の改正を検討するとしています。

2010年12月17日

平泉渉『世界のダイナミズム・父が娘に語る千夜一夜』

# 1 幼少期・両親とのエピソード
# 2 数の時代の民主主義、新興国の台頭
# 3 資本主義と選挙、メディアについて 中国との関係
# 4 南京歴史問題、外務省の対応
# 5 外交官としての自分史NY時代
# 6 日本と中国、アメリカとの関係1
# 7 日本と中国、アメリカとの関係2、戦後の日本政治
# 8 東京高等学校時代、東大・外務省時代のエピソード
# 9 日本と中国、米国関係、日露関係
#10 外交官時代のエピソードを語るほか「銀色の独立国」の日本のあり方について語る、1
#11 外交官時代のエピソードを語るほか「銀色の独立国」の日本のあり方について語る、2
#12 日本の対中外交について1
#13 日本の対中外交について2
#14 日米関係、政治と金1
#15 日米関係、政治と金2
#16 日米関係、政治と金3
#17 日米関係、政治と金4
#18 日本とイギリス・日英同盟を中心に・前編
#19 日本とイギリス・日英同盟を中心に・後編
#20 現代日本・前編
#21 現代日本・後編
#22 現代中国・前編
#23 現代中国・後編
#24 世界のこれから・前編
#25 世界のこれから・後編
#26 日本外交のこれから・前編
#27 日本外交のこれから・後編
#28 世界のはざまの日本・前編
#29 世界のはざまの日本・後編
#30 政治とお金の問・前編
#31 政治とお金の問・後編
#32 尖閣諸島問題を語る
#33 英語が出来ないと

チャールズ・オースチン・ビアード

1874-1948。アメリカの著名な歴史学者、政治学者。卓越した教育者として20紀前半を通じ最高の知的指導者の一人である。

ビアードは、1874年11月27日、インディアナ州ナイツタウン近くに生まれた。デ・ボー大学卒業後、オックスフォード大学に留学。法制史の大家メイトランド教授やウェッブ夫妻の知遇を受けた。

メアリー・リッターと結婚し、夫婦での協同研究が始まった。専門はアメリカ憲法発達史であったが、市政学、都市学にも開拓者的研究を始めていた。ビアード夫妻による歴史の全体的把握への協同的研究は、その代表作というべき「アメリカ文明の興起」に結晶した。

これに続いて「航行半途のアメリカ」と「アメリカの精神」が刊行された。

このかたわら、ビアードは、アメリカ外交史の再検 討を試み、過度の対外干渉がアメリカ文明を危機に陥れることを「国家的利益の観念」「国内に向けられた門戸開放主義」で明らかに した。

とくに、ルーズベルト大統領の越権行為が三権分立をたてまえとする合衆国憲法を破壊するものであると批判した。晩年、ビアードは合衆国憲法がアメリカ文明にとっていかに貴重なものであるかを国民に周知させるために「わが共和国」「アメリカ合衆国史要」を刊行した。

また、ビアードは日本に対しておおくの愛情を注いでくれた学者である。東京市長・後藤新平は、大正11年9月4日、ニューヨーク市政調査会専務理事ビアー ドを招聘した。半年間、夫婦で日本に滞在し、講演と調査を精力的に行なった。

翌年の関東大震災の直後、後藤新平復興院総裁の要請で再び来日し、「モータリゼーションの時代」の到来を予想して、多くの幅広い幹線道路建設を含む大規模な東京市復興計画の立案のため、寝食を忘れて想を練り、政府に提出した。

しかし、彼の構想が遠大でかつ巨額の経費を必要とするため、不幸にも為政者のいれるところとはならなかった。1948年9月1日没。

2010年12月12日

焚書

焚書は、書物を焼却する行為である。

特定の知識以外を排斥する他、特定の思想、学問を排斥する場合がある。歴史上では秦や、ナチス・ドイツ・GHQにおける行為が知られる。

 

▽始皇帝の焚書▽

秦の始皇帝は紀元前213年に李斯の提案にしたがって、焚書を行った。その内容は、次の通りであった。

1、秦以外の諸国の歴史書の焼却

2、民間人は、医学・占い・農業以外の書物を守尉に渡し、守尉はそれを焼却する

3、30日以内に、守尉に渡さなかったならば、入墨の刑に処する

4、法律は、官吏がこれを教える、民間の独自解釈による教育を禁じると言うこと

始皇帝の焚書により、様々な書物の原典が失われた。しかし、壁の中に書物を隠すなどして書物を守った人もおり、それが、秦の滅亡後再発見され学問の研究に役立った。また、儒教の書物が狙われたと考えられがちであるが、他の諸子百家の書物も燃やされたことにも留意するべきであろう。

当時は、紙が発明されていなかったので、もっぱら木簡や竹簡に文章が書かれていた。そのため、壁に埋めて、上から塗りこめても書物が劣化する可能性は低かった。

 

▽ドイツの焚書▽

ナチス・ドイツの焚書、1933年。

ナチス・ドイツの行った焚書では、カール・マルクスなどの社会主義的な書物や、ハインリヒ・ハイネ、エーリッヒ・ケストナー、ハインリヒ・マン、ベルトルト・ブレヒト、エーリヒ・マリア・レマルク、クルト・トゥホルスキー、カール・フォン・オシエツキーなどの、「非ドイツ」的とみなされた多くの著作が燃やされた。

また、売れない画家としての前歴を持つヒトラーは、それまでの芸術の規範を飛び越えた近代的な芸術を退廃芸術として弾圧し、それに代わって肉体美や農村などを美化した「古き良き」芸術を大ドイツ芸術展を開いて称揚した。現在ではそれらは単に古臭い芸術であったと評される。

 

▽GHQによる日本での焚書▽

太平洋戦争終結後日本を占領統治したGHQにより、戦争を肯定する内容や、武士道等の本が大量に焚書処分された。

ここで言う焚書とは、書物を焼き払う行為を指すのではなく、「没収宣伝用刊行物」に指定することを指す。西尾幹二によると、GHQが7769点の指定リストをつくったとされる。

1946年(昭和21年)、GHQが「宣伝用刊行物の没収」と題するタイプ打ちの覚書を日本政府に送ったことに始まる。書物の没収は全国的に行われたものの、一般家庭や図書館にある書物は没収対象にはせず、書店や出版社から、あるいは政府ルートを通じ、国民に知られないよう秘密裏に行われた。

溝口郁夫による『没収指定図書総目録』によると、自社の出版物を多く廃棄されたベスト3は、

1位、朝日新聞社・・・・・・・・・・140点
2位、大日本雄辨會講談社・・・・・・・83点
3位、毎日新聞社・・・・・・・・・・・81点

である。

けんむの会 過去の全国行脚記録

平成20年07月14日、吉水神社・けんむの会発会記念講演
平成20年11月29日、第1回・鹿児島大会
平成21年02月21日、第2回・山口大会
平成21年06月20日、吉水神社・吉野講座
平成21年11月29日、第3回・高知大会
平成22年02月28日、第4回・岡山大会
平成22年05月30日、第5回・大阪大会
平成22年11月29日、第6回・愛知大会

2010年12月5日

イラク派兵で殉職された自衛隊隊員に哀悼の意を表する

▽質問本文情報▽

平成19年11月2日提出、質問第182号 イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書

提出者、照屋寛徳

山田洋行や日本ミライズなどの防衛専門商社と官僚、政治家の癒着や、利権疑惑が大きな社会問題になっている。守屋武昌前防衛事務次官の山田洋行からのゴルフ接待、飲食接待は、国民の常識を超えるもので、接待を受けての見返りは明らかである。
一方、在沖米軍基地が集中し、今なお米軍再編の名の下に基地機能の強化が進む沖縄では、米軍基地利権疑惑が急浮上している。巨大な防衛利権を許してはならない。巨悪を眠らせないために、検察も勇気を持って適正な捜査を断行し、利権構造にメスを入れてもらいたい。
海上自衛隊によるインド洋での補給活動の法的根拠であったテロ対策特別措置法が、2007年11月2日午前零時をもって期限切れとなった。石破防衛大臣 は、「テロ対策特措法に基づく対応措置の終結に関する命令」を発出し、海上自衛隊の補給艦「ときわ」と、護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出した。私は、ア フガン戦争、イラク戦争の開戦に反対し、テロ対策特別措置法やイラク対策特別措置法の制定に反対をしてきた立場である。
さて、イラク、インド洋、クウェートなどに派遣された自衛官の自殺等による死者が多数に上っているらしいとの事実が判明している。
以下、質問する。

一、テロ対策特別措置法に基づき、インド洋における補給活動に派遣された海上自衛隊員の、派遣時から撤収時までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。

二、イラク対策特別措置法に基づき、イラクに派遣された自衛隊員の、派遣時から現在までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。

三、インド洋における補給活動に派遣された自衛隊員、及びイラクに派遣された自衛隊員のうち、在職中に死亡した隊員の数、そのうち死因が自殺であった者、死因が傷病の者、死因が「事故または不明」の者の数を、陸海空自衛隊員毎に明らかにした上で、これらの方々の尊い犠牲に対する政府の見解を示されたい。

四、自衛隊員のうち、インド洋、イラク、クウェートなどに派遣された経験者で、帰還し、退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数を、陸海空自衛隊員毎に、その数を明らかにした上で、元隊員、または、ご遺族に対し、政府としては、どのような形で責任をとるつもりなのか、見解を示されたい。右質問する。

▽答弁本文情報▽

平成19年11月13日受領、答弁第182号、内閣衆質168第182号、平成19年11月13日内閣総理大臣、福田康夫、衆議院議長、河野洋平殿衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書

一について
我が国は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき、延べ約10900人の海上自衛隊員をインド洋に派遣してきたところである。

二について
我が国がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣した自衛隊の部隊の一部については、イラクに入国していない場合があることから、お尋ねの人数について確定的にお答えすることは困難であるが、平成19年11月7日現在までに、我が国は、イラク特措法に基づき、延べ約5600人の陸上自衛隊員、延べ約330人の海上自衛隊員及び延べ約2870人の 航空自衛隊員を派遣してきたところである。

三及び四について
テロ対策特措法又はイラク特措法に基づく派遣と隊員の死亡との関係については、一概には申し上げられないが、平成19年10月末現在で、テロ対策特措法又はイラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した隊員は、陸上自衛隊が14人、海上自衛隊が20人、航空自衛隊が1人であり、そのうち、死因が自殺の者は陸上自衛隊が7人、海上自衛隊が8人、航空自衛隊が1人、病死の者は陸上自衛隊が1人、海上自衛隊が6人、航空自衛隊が零人、死因が事故又は不明の者は陸上自衛隊が6人、海上自衛隊が6人、航空自衛隊が零人である。

また、防衛省として、お尋ねの「退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数」については、把握していない。

海外に派遣された隊員を含め、退職後であっても在職中の公務が原因で死亡した場合には、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定が準用され、一般職の国家公務員と同様の補償が行われるほか、その尊い犠牲に思いをいたし、哀悼の意を表するとともに、その功績を永く顕彰するため、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催により、内閣総理大臣の出席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っている。

政府としては、海外に派遣された隊員が得た経験については、今後の自衛隊の活動に最大限いかしてまいりたい。

2010年10月30日

胡錦濤

1988年12月末、中共政府は、植民地チベットの新しい総督をラサに送った。胡錦濤である。その時、46歳。貴州省党委員会書記から、チベット自治区党委員会書記への異動だった。

中共による軍事占領下チベットでは、常に漢族がナンバー1の党委員会書記に就き、チベット人の自治区主席はナンバー2である。西洋列強の植民地支配システムと同じで、中共体制下では永遠にその支配構造は変わらない。

それまで歴代の植民地チベット総督はすべて軍人だったが、胡錦濤に軍歴はなかった。初めての「文民総督」出現だ。皮肉なことに、その非軍部出身者が着任後まもなく、狂気の軍政を敷くことになる…

胡錦濤のチベット総督就任は、左遷人事ではなかった。情勢不安定なチベット地域への転任は、北京の老人達から与えられた“出世のチャンス”でもあったのだ。

46歳の男が支配者となった時、チベットは揺れていた。名だたる高僧の相次ぐ公開処刑で、チベット民衆が動揺。蜂起の形で反発が高まった。中共侵略政府の恐怖政治が社会不安をもたらしたのである。

そこに、新顔の総督が最悪の決定打を放つ。

チベット人には欠かせない正月の重要行事を一存で潰したのだ。チベット暦新年(ロサ)明けに行なわれるモンラム(大祈祷祭)。89年2月6日、胡錦濤は突然、モンラムの禁止を宣言した。

理由は、モンラムに向けて地方から多数の僧侶がラサに集まるのを防ぐ為だった。これに僧侶と市民は一斉反発。翌2月7日には、チベット密教の総本山ジョカン寺に市民が続々集まり、猛抗議の声をあげる。

胡錦濤は直ちに軍責任者を含む緊急党委員会を招集し、情勢を分析して対策を協議した。同時に、党中央にラサの緊迫した状況と政策提案を報告した。胡錦濤は政策提案の中で、軍の出動準備と出動命令の権限を自分に与えてくれるよう党中央に求めた。

文民職の党書記が党中央に対して、軍に対する命令権を求めるなど、前代未聞のことだった。

胡錦濤の異例の要請は受け入れられ、そして、ラサは修羅の棲む地と化した。

1989年3月5日。モンラムが禁止されたジョカン寺に多数の僧侶と市民が参集した。2008年3月14日に装甲車が群衆の中に突入し、チベット人を轢き殺したのも、このジョカン寺の周囲だった。

彼らはチベット民謡「雪国の理想」などを歌いながら街頭に繰り出す。中には雪山獅子旗を手に持ち、チベット独立を訴える者もあったという。平和的な行進の参加者は次第に膨れ上がり、ラサの街は熱気を帯びた。しかし、そこで胡錦濤は非情の決断を下す。

午後1時40分、胡錦濤は前述した党中央から送付された『チベット情勢と取るべき対策』に従って武装警察を主体とした武力鎮圧を発動した。

チベット人の歓声は銃弾の中に消え、代わりに負傷者のうめき声、泣き叫ぶ声、恐怖のあまり逃げまどう人々の叫び声などが響いた。ラサの街は一瞬のうちに血と涙で覆われた。

【書評】『太平洋侵略史 全6巻』仲小路彰著

MSN産経ニュース

仲小路彰(なかしょうじ・あきら)は時の農商務大臣、仲小路廉の次男として明治34年、東京に生まれた。憧(あこが)れの漱石が教師をしていたこともある旧制五高に入り、バンカラな校風の中で多感な青春を過ごした。同窓に池田勇人と佐藤栄作がおり、栄作とは生涯の親交を結んだ。

東大で歴史哲学を専攻し、旺盛な執筆に明け暮れたが、その著作は政治的意図をもって人目を忍んだ。終戦後はGHQ(連合国軍総司令部)に没収され、ほとんどの著作が焚書(ふんしょ)処分の憂き目にあった。彼は山中湖畔に隠棲(いんせい)し、「未来学原論」「ロシア革命史」等の執筆と、ピアノと作曲の日々を送りながら、戦後の保守政権の外交政策に隠然たる影響を与えた。

今回復刻した『太平洋侵略史』は『世界興廃大戦史』全121巻の一部である。仲小路の歴史著述の特徴はほとんど私見をはさまず、史料そのものに事実を語らせる。彼は、17世紀以降の西欧列強のアジア太平洋への野望と、日本沿岸に打ち寄せる危機を静かに描き出す。英国のクック船長は侵略の事前調査という密命をおび、ロシア軍艦は長崎に侵入し、米国のペリー提督には露骨な侵略意図があった。仲小路は日本の混乱した幕末史を浮きぼりにし、欧米列強の侵略史を白日の下に曝(さら)した。GHQはそれを許さなかったのだ。

本書第6巻に西尾幹二氏の3万2千字超の解説と、仲小路彰略年譜、全著作論文一覧等を付した。大戦後の世界を正確に予言し、地球主義を提唱、未来のための総合エネルギー博をも企画した哲人の一端を知る大著である。

尖閣諸島・魚釣島、支那工作船領海侵犯事件の主犯格表彰される!!


「道徳模範」で表彰、地元の泉州市:

9月の尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で日本に逮捕され、17日間の拘束後に釈放された船長のセン其雄氏が21日、居住地の福建省泉州市から「道徳模範」として表彰を受けた。
仕事に精励し奉仕した人に与えられるもので、約133万人の投票を経て決まったという。9月25日に帰国したセン船長は27日に自宅に戻った後、公の場には姿を見せていなかった。


※支那共産党の歴史。

1949年、建国と同時に 東トルキスタン侵略、占領(ウイグル大虐殺)、民族浄化継続中
1950年、大躍進、文化大革命3000万人・大虐殺開始 、南モンゴル(内モンゴル)民族浄化開始継続中
1950年、朝鮮戦争参戦
1951年、チベット侵略、占領(チベット大虐殺)、民族浄化継続中
1959年、インド侵略(中印戦争)アクサイチン地方を占領
1964年~1966年、東トルキスタン(ウイグル)のロプノル核実験場にて、46回にわたるメガトン級を含めた地上核実験、住人被爆、周辺核汚染

1969年、珍宝島領有権問題でソ連と武力衝突
1973年、中国軍艦が佐渡島に接近、ミサイル試射
1974年、ベトナム、パラセル諸島(西沙諸島)を軍事侵略、占領
1976年、カンボジア、クメール・ルージュによる大虐殺を強力支援
1979年、ベトナム侵略(中越戦争)、中国が懲罰戦争と表明
1988年、スプラトリー諸島(南沙諸島)を軍事侵略、占領
1989年、天安門事件、市民虐殺
1992年、南沙諸島と西沙諸島の全てが中国領土と宣言
1995年、フィリピンのミスチーフ環礁を軍事侵略、占領
1996年、台湾総統選挙恫喝、台湾沖にミサイル攻撃
1997年、フィリピンのスカーボロ環礁の領有を宣言
1997年、日本の尖閣諸島の領有を宣言
2003年、スーダンのダルフール大虐殺を強力支援
2005年、日本EEZ内のガス資源を盗掘
2008年、北京五輪聖火リレー時、チベット人蜂起に対する虐殺弾圧、アジア各国在住中国人大動員乱暴狼藉(長野、ソウル他)

2009年、6月26日、広東省の玩具工場でのウイグル人虐殺事件が起こった。広東省のおもちゃ工場の漢族が東トルキスタン(ウイグル)から強制連行されたウイグル族の宿舎を襲い、殺し合いとなり、ウイグル族の2人が死亡、双方の計118人が重軽傷。

2009年、7月5日、東トルキスタンのウイグル人たちは首府ウルムチで、6月26日に広東省で起こったウイグル人虐殺事件に対して、抗議のデモを行った。ところが、現地政府はこのデモを武力によって弾圧し、ウイグル人大虐殺、当初、死者は140人と発表されたが、実際の死者数は3000人にも及ぶという情報もあり、支那政府は、この「7.5ウルムチ大虐殺事件」の対策チームを結成したが、その総責任者となったのが習近平。

2010年、9月7日、尖閣諸島・魚釣島、支那工作船領海侵犯事件発生
2010年、10月21日、尖閣諸島・魚釣島、支那工作船領海侵犯事件の主犯格、福建省泉州市から「道徳模範」として表彰される

現在、非漢族に対する大虐殺、婦女子を強制連行・中絶・不­妊手術等々、民族浄化を継続中



 

2010年10月3日

ダッカ日航機ハイジャック事件

1977年9月28日、日本赤軍が起こしたハイジャック事件である。

1977年9月28日、フランスのパリ、シャルル・ド・ゴール国際空港発東京国際空港・羽田行きの南回りヨーロッパ線の日本航空機472便(ダグラスDC-8-62型、JA8033、高橋重男機長以下乗員14名、乗客137名、犯人グループ5名)が、経由地のインドのムンバイ空港を離陸直後、拳銃、手榴弾等で武装した日本赤軍グループ5名によりハイジャックされた。

同機はカルカッタ方面に一旦向かった後、進路を変更してバングラデシュのダッカ国際空港に強行着陸し、犯人グループは人質の身代金としてアメリカドルで600万ドル(当時の為替レート〈1USドル当たり約266円〉で約16億円)と、日本で服役及び勾留中の9名(奥平純三、城崎勉、大道寺あや子、浴田由紀子、泉水博、仁平映、植垣康博、知念功、大村寿雄)の釈放と日本赤軍への参加を要求し、これが拒否された場合、または回答が無い場合は人質を順次殺害すると警告した。

この時、犯人グループから、「アメリカ人の人質を先に殺害する」という条件が付けられ、この「条件」の影響を受けて、その後の日本政府の対応にアメリカへの外交的配慮があったとする見方もある。その後ハイジャック機は燃料消費を抑えるためにエンジンを停止し、直ちに機内のエアコンが停止したために機内の気温が45度以上に上昇し、機内では倒れる者が続出した。

しかし、たまたま乗り合わせた日本航空の嘱託医師の穂刈正臣が手当てを行ったほか、高橋機長が空港関係者にエアコンを作動させるための補助動力車と水を要求し、これが受け入れられたために事なきを得た。

日本国政府は議論の末、10月1日に福田赳夫首相(当時)が「一人の生命は地球より重い」と述べて、身代金600万ドルの支払い及び、超法規的措置としてメンバーなどの引き渡しを決断。釈放要求された9人の内、植垣康博は「日本に残って連合赤軍問題を考えなければならない」、知念功は「一切の沖縄解放の闘いは沖縄を拠点に沖縄人自身が闘うべきものであり、日本赤軍とは政治的、思想的な一致点がない」、大村寿雄は「政治革命を目指す赤軍とはイデオロギーが異なる」と3人が釈放および日本赤軍への参加を拒否した。

日本政府は同日朝に、運輸政務次官の石井一を派遣団長とし、日本航空の朝田静夫社長ら同社の役員や運輸省幹部を中心としたハイジャック対策の政府特使と、身代金と釈放に応じたメンバーなど6人を日本航空特別機(ダグラスDCー8ー62型、JA8031)でダッカへ輸送した。日本政府が過激派による拘留メンバーの釈放要求に応じたのは1975年のクアラルンプール事件以来2回目となった。尚、検事総長の神谷尚男と法務大臣の福田一は、この様な「超法規的措置」の施行に対して強硬に反発した。福田一は施行が決定された後に「引責辞任」した。

2010年10月2日

日本は侵略国家であったのか-田母神論文

アメリカ合衆国軍隊は、日米安全保障条約により日本国内に駐留している。これをアメリカによる日本侵略とは言わない。二国間で合意された条約に基づいているからである。

我が国は戦前中国大陸や朝鮮半島を侵略したと言われるが、実は日本軍のこれらの国に対する駐留も条約に基づいたものであることは意外に知られていない。日本は19世紀の後半以降、朝鮮半島や中国大陸に軍を進めることになるが相手国の了承を得ないで一方的に軍を進めたことはない。

現在の中国政府から「日本の侵略」を執拗に追求されるが、我が国は日清戦争、日露戦争などによって国際法上合法的に中国大陸に権益を得て、これを守るために条約等に基づいて軍を配置したのである。これに対し、圧力をかけて条約を無理矢理締結させたのだから条約そのものが無効だという人もいるが、昔も今も多少の圧力を伴わない条約など存在したことがない。

この日本軍に対し蒋介石国民党は頻繁にテロ行為を繰り返す。邦人に対する大規模な暴行、惨殺事件も繰り返し発生する。これは現在日本に存在する米軍の横田基地や横須賀基地などに自衛隊が攻撃を仕掛け、米国軍人及びその家族などを暴行、惨殺するようものであり、とても許容できるものではない。これに対し日本政府は辛抱強く和平を追求するが、その都度蒋介石に裏切られるのである。実は蒋介石はコミンテルンに動かされていた。1936年の第2次国共合作によりコミンテルンの手先である毛沢東共産党のゲリラが国民党内に多数入り込んでいた。コミンテルンの目的は日本軍と国民党を戦わせ、両者を疲弊させ、最終的に毛沢東共産党に中国大陸を支配させることであった。

我が国は国民党の度重なる挑発に遂に我慢しきれなくなって1937年8月15日、日本の近衛文麿内閣は「支那軍の暴戻ぼうれいを膺懲ようちょうし以って南京政府の反省を促す為、今や断乎たる措置をとる」と言う声明を発表した。我が国は蒋介石により日中戦争に引きずり込まれた被害者なのである。

1928年の張作霖列車爆破事件も関東軍の仕業であると長い間言われてきたが、近年ではソ連情報機関の資料が発掘され、少なくとも日本軍がやったとは断定できなくなった。「誰も知らなかった毛沢東」、「黄文雄の大東亜戦争肯定論」、「日本よ、歴史力を磨け」などによると、最近ではコミンテルンの仕業という説が極めて有力になってきている。

日中戦争の開始直前の1937年7月7日の廬溝橋事件についても、これまで日本の中国侵略の証みたいに言われてきた。しかし今では、東京裁判の最中に中国共産党の劉少奇が西側の記者との記者会見で「廬溝橋の仕掛け人は中国共産党で、現地指揮官はこの俺だった」と証言していたことがわかっている。「大東亜解放戦争」。

もし日本が侵略国家であったというのならば、当時の列強といわれる国で侵略国家でなかった国はどこかと問いたい。よその国がやったから日本もやっていいということにはならないが、日本だけが侵略国家だといわれる筋合いもない。我が国は満州も朝鮮半島も台湾も日本本土と同じように開発しようとした。当時列強といわれる国の中で植民地の内地化を図ろうとした国は日本のみである。

我が国は他国との比較で言えば極めて穏健な植民地統治をしたのである。満州帝國は、成立当初の1932年1月には3千万人の人口であったが、毎年100万人以上も人口が増え続け、1945年の終戦時には5千万人に増加していたのである。

満州の人口は何故爆発的に増えたのか。それは満州が豊かで治安が良かったからである。侵略といわれるような行為が行われるところに人が集まるわけがない。農業以外にほとんど産業がなかった満州の荒野は、わずか15年の間に日本政府によって活力ある工業国家に生まれ変わった。朝鮮半島も日本統治下の35年間で1千3百万人の人口が2千5百万人と約2倍に増えている「朝鮮総督府統計年鑑」。日本統治下の朝鮮も豊かで治安が良かった証拠である。

戦後の日本においては、満州や朝鮮半島の平和な暮らしが、日本軍によって破壊されたかのように言われている。しかし実際には日本政府と日本軍の努力によって、現地の人々はそれまでの圧政から解放され、また生活水準も格段に向上したのである。

我が国は満州や朝鮮半島や台湾に学校を多く造り現地人の教育に力を入れた。道路、発電所、水道など生活のインフラも数多く残している。また1924年には朝鮮に京城帝国大学、1928年には台湾に台北帝国大学を設立した。日本政府は明治維新以降9つの帝国大学を設立したが、京城帝国大学は6番目、台北帝国大学は7 番目に造られた。

その後8番目が1931年の大阪帝国大学、9番目が1939年の名古屋帝国大学という順である。なんと日本政府は大阪や名古屋よりも先に朝鮮や台湾に帝国大学を造っているのだ。また日本政府は朝鮮人も中国人も陸軍士官学校への入校を認めた。戦後マニラの軍事裁判で死刑になった朝鮮出身の洪思翊ホンサイクという陸軍中将がいる。この人は陸軍士官学校26期生で、硫黄島で勇名をはせた栗林忠道中将と同期生である。

朝鮮名のままで帝国陸軍の中将に栄進した人である。またその1期後輩には金キン錫源ソグォン大佐がいる。日中戦争の時、中国で大隊長であった。日本兵約1千名を率いて何百年も虐められ続けた元宗主国の中国軍を蹴散らした。その軍功著しいことにより天皇陛下の金賜勲章を頂いている。

もちろん創氏改名などしていない。中国では蒋介石も日本の陸軍士官学校を卒業し新潟の高田の連隊で隊付き教育を受けている。1期後輩で蒋介石の参謀で何応欽カオウキンもいる。李王朝の最後の殿下である李垠イウン殿下も陸軍士官学校の29期の卒業生である。李垠イウン殿下は日本に対する人質のような形で10歳の時に日本に来られることになった。しかし日本政府は殿下を王族として丁重に遇し、殿下は学習院で学んだあと陸軍士官学校をご卒業になった。

陸軍では陸軍中将に栄進されご活躍された。この李垠イウン殿下のお妃となられたのが日本の梨本宮方子まさこ妃殿下である。この方は昭和天皇のお妃
候補であった高貴なお方である。もし日本政府が李王朝を潰すつもりならこのような高貴な方を李垠イウン殿下のもとに嫁がせることはなかったであろう。因みに宮内省はお二人のために1930年に新居を建設した。

現在の赤坂プリンスホテル別館である。また清朝最後の皇帝また満州帝国皇帝であった溥儀フギ殿下の弟君である溥フ傑ケツ殿下のもとに嫁がれたのは、日本の華族嵯峨家の嵯峨浩妃殿下である。これを当時の列強といわれる国々との比較で考えてみると日本の満州や朝鮮や台湾に対する思い入れは、列強の植民地統治とは全く違っていることに気がつくであろう。

イギリスがインドを占領したがインド人のために教育を与えることはなかった。インド人をイギリスの士官学校に入れることもなかった。もちろんイギリスの王室からインドに嫁がせることなど考えられない。これはオランダ、フランス、アメリカなどの国々でも同じことである。一方日本は第2次大戦前から5族協和を唱え、大和、朝鮮、漢、満州、蒙古の各民族が入り交じって仲良く暮らすことを夢に描いていた。人種差別が当然と考えられていた当時にあって画期的なことである。第1次大戦後のパリ講和会議において、日本が人種差別撤廃を条約に書き込むことを主張した際、イギリスやアメリカから一笑に付されたのである。現在の世界を見れば当時日本が主張していたとおりの世界になっている。

時間は遡るが、清国は1900年の義和団事件の事後処理を迫られ1901年に我が国を含む11カ国との間で義和団最終議定書を締結した。その結果として我が国は清国に駐兵権を獲得し当初2600名の兵を置いた「廬溝橋事件の研究(秦郁彦、東京大学出版会)」。また1915年には袁世凱政府との4ヶ月にわたる交渉の末、中国の言い分も入れて、いわゆる対華21箇条の要求について合意した。これを日本の中国侵略の始まりとか言う人がいるが、この要求が、列強の植民地支配が一般的な当時の国際常識に照らして、それほどおかしなものとは思わない。

中国も一度は完全に承諾し批准した。しかし4 年後の1919年、パリ講和会議に列席を許された中国が、アメリカの後押しで対華21箇条の要求に対する不満を述べることになる。それでもイギリスやフ
ランスなどは日本の言い分を支持してくれたのである「日本史から見た日本人・昭和編(渡部昇一、祥伝社)」。また我が国は蒋介石国民党との間でも合意を得ずして軍を進めたことはない。常に中国側の承認の下に軍を進めている。

1901年から置かれることになった北京の日本軍は、36年後の廬溝橋事件の時でさえ5600名にしかなっていない「廬溝橋事件の研究(秦郁彦、東京大学出版会)」。このとき北京周辺には数十万の国民党軍が展開しており、形の上でも侵略にはほど遠い。幣原喜重郎外務大臣に象徴される対中融和外交こそが我が国の基本方針であり、それは今も昔も変わらない。さて日本が中国大陸や朝鮮半島を侵略したために、遂に日米戦争に突入し3 百万人もの犠牲者を出して敗戦を迎えることになった、日本は取り返しの付かない過ちを犯したという人がいる。しかしこれも今では、日本を戦争に引きずり込むために、アメリカによって慎重に仕掛けられた罠であったことが判明している。

実はアメリカもコミンテルンに動かされていた。ヴェノナファイルというアメリカの公式文書がある。米国国家安全保障局(NSA)のホームページに載っている。膨大な文書であるが、月刊正論平成18年5月号に青山学院大学の福井助教授(当時)が内容をかいつまんで紹介してくれている。ヴェノナファイルとは、コミンテルンとアメリカにいたエージェントとの交信記録をまとめたものである。

アメリカは1940年から1948年までの8年間これをモニターしていた。当時ソ連は1回限りの暗号書を使用していたためアメリカはこれを解読できなかった。そこでアメリカは、日米戦争の最中である1943年から解読作業を開始した。そしてなんと37年もかかって、レーガン政権が出来る直前の1980年に至って解読作業を終えたというから驚きである。

しかし当時は冷戦の真っ只中であったためにアメリカはこれを機密文書とした。その後冷戦が終了し1995年に機密が解除され一般に公開されることになった。これによれば1933年に生まれたアメリカのフランクリン・ルーズベルト政権の中には3百人のコミンテルンのスパイがいたという。その中で昇
りつめたのは財務省ナンバー2の財務次官ハリー・ホワイトであった。ハリー・ホワイトは日本に対する最後通牒ハル・ノートを書いた張本人であると言われている。

彼はルーズベルト大統領の親友であるモーゲンソー財務長官を通じてルーズベルト大統領を動かし、我が国を日米戦争に追い込んでいく。当時ルーズベルトは共産主義の恐ろしさを認識していなかった。彼はハリー・ホワイトらを通じてコミンテルンの工作を受け、戦闘機100機からなるフライングタイガースを派遣するなど、日本と戦う蒋介石を、陰で強力に支援していた。真珠湾攻撃に先立つ1ヶ月半も前から中国大陸においてアメリカは日本に対し、隠密に航空攻撃を開始していたのである。

ル ー ズ ベ ル ト は 戦 争 を し な い と い う 公 約 で大統領になったため、日米戦争を開始するにはどうしても見かけ上日本に第1撃を引かせる必要があった。日本はルーズベルトの仕掛けた罠にはまり真珠湾攻撃を決行することになる。さて日米戦争は避けることが出来たのだろうか。日本がアメリカの要求するハル・ノートを受け入れれば一時的にせよ日米戦争を避けることは出来たかもしれない。しかし一時的に戦争を避けることが出来たとしても、当時の弱肉強食の国際情勢を考えれば、アメリカから第2、第3の要求が出てきたであろうことは容易に想像がつく。

結果として現在に生きる私たちは白人国家の植民地である日本で生活していた可能性が大である。文明の利器である自動車や洗濯機やパソコンなどは放っておけばいつかは誰かが造る。しかし人類の
歴史の中で支配、被支配の関係は戦争によってのみ解決されてきた。

強者が自ら譲歩することなどあり得ない。戦わない者は支配されることに甘んじなければならない。さて大東亜戦争の後、多くのアジア、アフリカ諸国が白人国家の支配から解放されることになった。人種平等の世界が到来し国家間の問題も話し合いによって解決されるようになった。それは日露戦争、そして大東亜戦争を戦った日本の力によるものである。

もし日本があの時大東亜戦争を戦わなければ、現在のような人種平等の世界が来るのがあと百年、2百年遅れていたかもしれない。そういう意味で私たちは日本の国のために戦った先人、そして国のために尊い命を捧げた英霊に対し感謝しなければならない。そのお陰で今日私たちは平和で豊かな生活を営むことが出来るのだ。

一方で大東亜戦争を「あの愚劣な戦争」などという人がいる。戦争などしなくても今日の平和で豊かな社会が実現できたと思っているのであろう。当時の我が国の指導者はみんな馬鹿だったと言わんばかりである。やらなくてもいい戦争をやって多くの日本国民の命を奪った。亡くなった人はみんな犬死にだったと言っているようなものである。

しかし人類の歴史を振り返ればことはそう簡単ではないことが解る。現在においてさえ一度決定された国際関係を覆すことは極めて困難である。日米安保条約に基づきアメリカは日本の首都圏にも立派な基地を保有している。これを日本が返してくれと言ってもそう簡単には返ってこない。ロシアとの関係でも北方四島は60年以上不法に占拠されたままである。竹島も韓国の実効支配が続いている。

東京裁判はあの戦争の責任を全て日本に押し付けようとしたものである。そしてそのマインドコントロールは戦後63年を経てもなお日本人を惑わせている。日本の軍は強くなると必ず暴走し他国を侵略する、だから自衛隊は出来るだけ動きにくいようにしておこうというものである。自衛隊は領域の警備も出来ない、集団的自衛権も行使出来ない、武器の使用も極めて制約が多い、また攻撃的兵器の保有も禁止されている。諸外国の軍と比べれば自衛隊は雁字搦めで身動きできないようになっている。

このマインドコントロールから解放されない限り我が国を自らの力で守る体制がいつになっても完成しない。アメリカに守ってもらうしかない。アメリカに守ってもらえば日本のアメリカ化が加速する。日本の経済も、金融も、商慣行も、雇用も、司法もアメリカのシステムに近づいていく。改革のオンパレードで我が国の伝統文化が壊されていく。日本ではいま文化大革命が進行中なのではないか。

日本国民は20年前と今とではどちらが心安らかに暮らしているのだろうか。日本は良い国に向かっているのだろうか。私は日米同盟を否定しているわけではない。アジア地域の安定のためには良好な日米関係が必須である。但し日米関係は必要なときに助け合う良好な親子関係のようなものであることが望ましい。子供がいつまでも親に頼りきっているような関係は改善の必要があると思っている。

自分の国を自分で守る体制を整えることは、我が国に対する侵略を未然に抑止するとともに外交交渉の後ろ盾になる。諸外国では、ごく普通に理解されているこのことが我が国においては国民に理解が行き届かない。今なお大東亜戦争で我が国の侵略がアジア諸国に耐えがたい苦しみを与えたと思っている人が多い。しかし私たちは多くのアジア諸国が大東亜戦争を肯定的に評価していることを認識しておく必要がある。

タイで、ビルマで、インドで、シンガポールで、インドネシアで、大東亜戦争を戦った日本の評価は高いのだ。そして日本軍に直接接していた人たちの多くは日本軍に高い評価を与え、日本軍を直接見ていない人たちが日本軍の残虐行為を吹聴している場合が多いことも知っておかなければならない。日本軍の軍紀が他国に比較して如何に厳正であったか多くの外国人の証言もある。我が国が侵略国家だったなどというのは正に濡れ衣である。

日本というのは古い歴史と優れた伝統を持つ素晴らしい国なのだ。私たちは日本人として我が国の歴史について誇りを持たなければならない。人は特別な思想を注入されない限りは自分の生まれた故郷や自分の生まれた国を自然に愛するものである。日本の場合は歴史的事実を丹念に見ていくだけでこの国が実施してきたことが素晴らしいことであることがわかる。嘘やねつ造は全く必要がない。

個別事象に目を向ければ悪行と言われるものもあるだろう。それは現在の先進国の中でも暴行や殺人が起こるのと同じことである。私たちは輝かしい日本 の歴史を取り戻さなければならない。歴史を抹殺された国家は衰退の一途を辿るのみである。

2010年9月23日

留置権-物と債権の牽連性の有無

債権 目的物 有  無
参照判例
土地賃借人が建物買取請求権(借地借家13条)を行使した場合の建物買取代金債権 建物   ○ 大判昭18年02月18日
建物賃借人が造作買取請求権(借地借家33条)を行使するした場合の造作買取代金債権 建物   × 最判昭29年01月14日
建物賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権 建物   × 最判昭49年09月02日
建物賃借人が支出した必要費の償還請求権 建物   ○ 大判昭14年04月08日
建物賃借人が支出した有益費の償還請求権 建物   ○ 大判昭10年05月13日
留置権者が留置権行使中に支出した必要費・有益費の償還請求権 留置物   ○ 最判昭33年01月17日
不動産の二重譲渡がなされ、その所有権を他の買主に対抗することができない買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権 その不動産   × 最判昭43年11月21日
他人物売買の買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権 売買の目的物   × 最判昭51年06月17日
買主乙が、売買代金を支払わないまま、売買の目的物を丙に譲渡した場合における、売主甲の乙に対する未払い代金債権 売買の目的物   ○ 最判昭47年11月16日
仮登記担保(譲渡担保)権者が清算金の支払いをせずに目的不動産を第三者に譲渡した場合の、債務者の仮登記担保(譲渡担保)権者に対する清算金支払請求権 目的不動産   ○ 最判昭58年03月31日
最判平09年04月11日

国家行政組織法別表第1

府・省 委員会
内閣府 公正取引委員会
国家公安委員会
金融庁
消費者庁
総務省 公害等調整委員会 消防庁
法務省 公安審査委員会 公安調査庁
外務省    
財務省   国税庁
文部科学省   文化庁
厚生労働省 中央労働委員会  
農林水産省   林野庁
水産庁
経済産業省   資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省 運輸安全委員会 観光庁
気象庁
海上保安庁

外局の一覧

  • 内閣府
    • 公正取引委員会
    • 国家公安委員会(「大臣委員会」という) 
    • 金融庁
    • 消費者庁
  • 総務省
    • 公害等調整委員会
    • 消防庁
  • 法務省
    • 公安審査委員会
    • 公安調査庁
  • 財務省
    • 国税庁
  • 文部科学省
    • 文化庁
  • 厚生労働省
    • 中央労働委員会
  • 農林水産省
    • 林野庁
    • 水産庁
  • 経済産業省
    • 資源エネルギー庁
    • 特許庁
    • 中小企業庁
  • 国土交通省
    • 運輸安全委員会
    • 観光庁
    • 気象庁
    • 海上保安庁 - 海上保安庁長官は海上保安庁法に基づき庁令を発することができる。現在、庁令という形式の命令発出が認められている唯一の例となっている。

2010年9月22日

国際連合の主要機関

国際連合の主要機関
機関名 略称 設立 本部・事務局等 主な目的・権限等 日本との関係等 備考
総会   1945年
アメリカ・ニューヨーク
国際連合加盟国が参加する国際連合の議会。
1956年加盟
  各加盟国は、それぞれ1票を有し、表決は原則、過半数で決定する。ただし、重要案件は、3分の2以上の多数が必要。
安全保障理事会   世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持ち、法的に拘束するなど、実質的に国際連合で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。 日本は非常任理事国に最多の10回選出されている。10回目の任期は2009年1月から2年間。また、常任理事国となることを目指しているが、その実現には至らず。 5大国・米英中仏露による常任理事国と総会で選出される10の非常任理事国で構成。意思決定は、9理事国以上の賛成票によるが、重要問題は、常任理事国に拒否権が有るため、5大国の一致が必要。
経済社会理事会 ECOSOC 経済問題、社会問題、労働、文化、教育、保険等に関して機能委員会や専門機関の調査報告活動を受けて必要な議決や勧告を行う。 日本は、理事国を1960年以来14期(1982年以降は連続して再選)務めている。 総会で選出された54ヶ国で構成されている。
信託統治理事会   信託統治地域の国における、財産の管理処分等の施政に関する監督する。   1994年、最後の信託統治であったパラオが独立したため、その役割は終了しており、今後は、必要がある時に開かれるとされる。
事務局   国際連合の諸機関が決定した活動計画や政策を実施する機関。    
国際司法裁判所 ICJ 1946年
オランダ・ハーグ
国家間の法律的紛争を処理する国際司法機関。 1954年当事国 総会決議により、国際連合非加盟国も当事国となることができ、日本は国際連合加盟前(1956年加盟)の1954年に当事国となる。 判決や命令は当事国を法的に拘束するが、両当事国の同意による付託によってのみ裁判は開始される。日本では竹島問題で、ICJに判断を委ねる旨、提案したが韓国に拒否されたため、開廷には至っていない。

2010年9月19日

私人相互間の基本的人権

憲法における人権保障の規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するのみならずものであり私人相互間の関係についても当然に直接適用されるを直接規律することを予定するものではない
憲法19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)および14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係直接規律することを予定するものではない
私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、それが社会的に許容しうる限度を超えるときは、立法措置によってその是正を図ることが可能であるし、また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。三菱樹脂事件、最大判昭和48年12月12日。

基本的人権の保障規定は、国または公共団体による公権力に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、私人相互間の関係について当然に適用されるものではない。

基本的人権の保障は、私人相互間の関係について当然に及ぶものではないが、私立大学と学生との人権に関する争訟においては、私立大学の教育機関としての実質的な公共的地位にかんがみて国家行為と同視(国家同視説)して、憲法が直接に適用されることはない

女子であることのみを理由として女子の定年年齢を男子より低く定める就業規則は、性別のみによる不合理な差別を行なうものであり、基本的人権の保障は、私人相互間の関係についても当然に及ぶものであることから、法の下の平等を定めた憲法14条1項民法90条の規定に反し、無効である。

憲法における人権保障の規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであるが憲法上特別な規定がない限り、私人相互間の関係について、その効力は間接的に全く及ぶばない
無適用(無効力)説

2010年9月18日

思想良心の自由

憲法19条の「思想及び良心の自由」は,「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため,信教の自由の場合と同様に,固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。

憲法19条の「思想及び良心の自由」は,国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されないあれば強制しても合憲である
民法723条にいわゆる「他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復するに適当な処分」として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、従来学説判例の肯認するところであり、また謝罪広告を新聞紙等に掲載することは我国民生活の実際においても行われているのである。尤も謝罪広告を命ずる判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねるを相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為として民訴734条に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもありうるであろうけれど、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては、これが強制執行も代替作為として民訴733条の手続によることを得るものといわなければならない。
謝罪広告につき「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度であれば強制しても合憲である」としている。最判昭和31年7月4日、謝罪広告強制事件。

憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律が違憲となることはないもある
たとえば、すべての宗教に平等に適用される法律でも、信教の自由を制限する法律や、宗教団体に特権を与える法律は、憲法20条1項照らして確実に違憲である。

憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。

憲法20条3項は,国と宗教とのかかわり合いが,その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため,国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。

思想良心の自由

謝罪広告強制事件 最大判昭31年7月4日
争 点 謝罪広告の強制(民法723条)は、思想・良心の自由を(憲法19条)を侵害するか。
結 論 侵害しない。

三菱樹脂事件 最大判昭48年12月12日
争 点 労働者の政治的信条を理由に本採用を拒否することは違法か。
結 論 当然に違法とはならない。

麹町中学内申書事件 最大判昭63年7月15日
争 点 内申書への生徒の政治的活動についての記載が、生徒の思想・信条の自由を侵害するか。
結 論 侵害しない。

南九州税理士会事件 最大判平8年3月19日
争 点 強制加入団体による、政治資金目的の特別会費徴収は、構成員の思想・信条を侵害しないか。
結 論 侵害する。

基本的人権

学問の自由には教授の自由も含まれるのであり、普通教育においても、大学における教授の自由と同じように、完全な教授の自由が認められる。

憲法は義務教育を無償とする旨を規定しているが、これは、授業料を徴 収しないことを意味し、教科書、学用品その他の教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない。

国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有するものであり、教育の内容についても、自由に決定する権能を有する。

国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有するので、少年を少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会を失わせることは、憲法の規定に反する。

教科書検定は、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかん
にかかわらず全国的に一定の水準であることを確保するためのものであっ
たとしても、行うことは許されない。

国際政治

1919年、パリ平和会議で調印されたヴェルサイユによって、ヨーロッパでは新しい国際秩序が成立した。また、この条約により1920年には世界で初めて常設的国際平和機構として国際連盟が発足し、日本はイギリス・フランス・イタリアとともに常任理事国に選ばれた。

オランダ風説書

オランダ風説書(おらんだふうせつがき、阿蘭陀風説書)とは鎖国中、幕府がオランダ商館長に提出させた海外事情に関する情報書類である。徳川政権が世界(特にヨーロッパ)について確実な情報を得るために利用したメディアである。

1600年、イギリス人のウィリアム・アダムスとオランダ人のヤン・ヨーステンが来日し、徳川家康と面会。リーフデ号事件。これが契機となって、イギリスとオランダの2国との貿易が開始された。イギリスは、1613年、オランダは1609年。

1612年幕府は人民統制のため禁教令を出す。また、貿易統制のため1616年貿易地を平戸、長崎に限定した。しかし、1624年アジア地域におけるオランダとの貿易競争に敗れたイギリスが平戸から商館を引き上げ撤退してしまう。1625年にはキリスト教布教国として、また、それによって自国が侵略される恐れがあるとしてスペイン船の来航を禁止した。1639年ポルトガル船の来航も禁止され、鎖国は実質的な完成を遂げた。そんな中、オランダが、唯一のヨーロッパの貿易国として生き残った。

幕府は、オランダに貿易を許可する交換条件として、カトリック諸国に関する情報提供を義務づけていた。さらに幕府は、オランダだけでなく、唐船からも情報を入手し、それらを比較検討し、情報の信頼性を評価した。

17世紀の日本人が「情報」というものの価値を、きちんと把握していたのだ。戦国時代に覇を競った人々だからこそ身に着いた危機意識なのか?

18世紀になると、「鎖国」が規範意識として定着し、世界情勢に関する情報提供に、オランダ人の競合相手もいなくなる。風説書はマンネリ化するが。そんな中で、日本にとっての脅威は、カトリック勢力から「西洋近代」という得体のしれないものに移り変わりゆく。

19世紀、1830年代以降は、アヘン戦争、ペリー来航など、東アジア海域が激動の時代に突入する。数々の重要な「別段風説書」が作られたが、年1回の「風説書」は全く意味をなさなくなる。ひとつのメディアの時代が終わりを告げた。

「アヘン戦争」「ペリー来航」「フランス革命」などをあり、それぞれに興味深い。オランダ風説書というシステムが日本に何をもたらしたか?当時、オランダがヨーロッパ随一の情報集積地であった。オランダには、17世紀初頭からヨーロッパ諸国の情報を収集・提供する定期刊行の新聞が既に生まれていた。

オランダ東インド会社は、日本からの 要請の有無にかかわらず、時事情報を各商館に配信していたのだ。日本はそこまで知っていたわけではないだろうけど、世界情勢の窓口として、実に的確な国を 貿易相手国に選んだのだ。

オランダ東インド会社(おらんだひがしいんどがいしゃ、正式には連合東インド会社)は、1602年3月20日にオランダで設立され、世界初の株式会社といわれる。会社といっても商業活動のみでなく、条約の締結権・軍隊の交戦権・植民地経営権など喜望峰以東における諸種の特権を与えられていた。アジアでの交易や植民に従事し、一大海上帝国を築いた。資本金約650万ギルダー、本社はアムステルダムに設置され、重役会は17人会と呼ばれた。

法律上の利益

航行する航空機の騒音により障害を受けることとなる飛行場周辺に居住する者甲が、定期航空運送事業免許の取消しを求める取消訴訟。新潟空港事件

無果汁飲料について、「合成着色料飲料」等の表示方式の公正取引委員会の認定に対し、景品類及び不当表示防止法に違反し、適正な表示によって得られる利益が失われるとする一般消費者Aが、当該認定の取消しを求める取消訴訟。

甲質屋の営業許可処分について、近隣の既存質屋の営業者乙が営業上の利益を害されるとして当該営業許可処分の取消しを求める取消訴訟。

建築基準法に基づく許可処分について、建築物の倒壊等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物の居住者Aが、当該許可の取消しを求める取消訴訟。

原子力発電所の設置許可について、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民丙が、原子炉設置許可処分の無効確認を求める訴訟。

解約手付

売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合に、このことによって、買主は、どのような要件のもとであれば、売買契約を解除することができるか。

民法557条(手付)
1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

行政事件訴訟法9条-原告適格

保健所長被告がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者原告が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した。

食品衛生法は、競業者の具体的利益を保護すべきものとする趣旨を含むものとは解されない。
よって、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、近隣の飲食店営業者は、法律上の利益を有せず、原告適格を有しない。
裁判所は、原告適格を欠くため却下判決により訴訟を終局させなければならない。


▽判決の種類
判決の種類 意 味
却下判決 訴えが訴訟要件を欠いており、その不備を補正できない場合に、訴えを不適法として却下する判決
a. 却下判決は本案の審理を拒絶するものだから、裁判所は口頭弁論を経ないで、却下判決をすることができる
b. 却下判決は、本案について何も判断していないのだから、これによって処分の適法性が確定するわけではない
本案判決 請求の当否を判断する判決をいう
認容判決 処分の取消しを求める請求に理由があると認め、処分を取り消す判決
棄却判決 処分の取消しを求める請求に理由がないとして、これを排斥する判決
a. 棄却判決に不満がある場合に、原告は上訴することができる
b. 原告の上訴がない場合に、処分の適法性が確定する
事情判決 処 分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止 の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却すること ができる(31条1項)。この場合の棄却判決のことをいう
a. 事情判決をする場合に、当該判決の主文において、処分または裁決が違法であることを宣言しなければならない
b. 事情判決は原告にとって敗訴を意味するが、訴訟費用の負担において、被告である行政側が負担
c. 事情判決に対しては、原告側は処分の取消しを求めて上訴することができる。また、被告側も違法宣言に不服があれば、処分が適法であることを確定するために、上訴することができる

▽判決の効力
既判力 裁判の蒸し返しを防ぐ効力(7条、民事訴訟法114条)
判決が確定することで、すでに争った事項に関しては二度と争うことができなくなる
請求認容判決=取消判決があった場合
 a. 既判力によって、当該処分の違法性が確定する
 b. 行政庁は、当該処分の違法を理由とした国家賠償請求訴訟などにおいて、処分が適法であったと主張することはできなくなる
処分が違法であったことを前提として、審理されることになる
棄却判決があった場合
 a. 既判力によって、当該処分の適法性が確定する
 b. 原告は、他の違法性を主張して、再び処分の取消しを請求することはできない
形成力 行政処分の取消判決があると、当該行政処分の効力は、行政庁が取り消すまでもなく遡及的に消滅し、はじめから当該処分が行われなかったのと同様の状態になる
拘束力 処分または裁決をした当事者である行政庁その他の関係行政庁を拘束する(33条1項)
行政処分の取消判決があったので、その処分が行われる前に戻り、処分をやり直す。前と同じ処分はできない
対世的効力 取消判決の効力は、訴訟当事者のみならず、第三者に対しても及ぶ(32条1項)
この対世的効力があるため、訴訟の結果により、権利を害される第三者について、訴訟参加の制度が存在する

2010年9月17日

商行為

商人でない者が他に譲渡して利益を得る意思で別荘を有償で取得する行為は、商行為である。
利益を得て他に譲渡する意思をもって動産、不動産若しくは有価証券を有償で取得する行為商行為である(絶対的商行為商法501条1号)。したがって、商人でない者が他に譲渡して利益を得る意思で別荘を有償で取得する行為は、商行為である。

商行為の委任による代理は、本人の死亡によっては消滅しない。
民法の一般原則によれば、代理権は本人の死亡により消滅するはずである(民法111条)。しかし、反復継続的に行われる商行為を円滑に行うには、相続人が営業を続けるとともに代理人の代理権を存続させるのが望ましい。したがって、商行為の委任による代理権は、本人の死亡により消滅しないとしている。商法506条。

商人がその営業の範囲内において他人のため行為をしたときは、報酬についての約束がなくても、報酬を請求することができる
商人が他人のため営業の範囲内行為をなしたときは、報酬について特約がない場合であっても、相当の報酬を請求することができる。商法512条。

商人がその営業の範囲内で寄託を受けたときは、報酬を受けた場合に限り、善良な管理者の注意をなすことを要する。
民法上、無償寄託の場合は、自己の財産に対するのと同一の注意をすれば足りる。民法659条。しかし、商人は信用が重視されるので、無償のときでも、その人の職業的地位等に応じて、通常要求される注意をなすことが必要となる。したがって報酬を受けない場合でも、善良な管理者の注意をなすことを要する。商法593条。

商法593条 民法659条
注意義務 善良なる管理者の注意 自己の財産に対するのと同一の注意

商人が保証をしたときは、主たる債務者が商人でなくても、その保証は、連帯保証債務となる。
保証人がいる場合において、
① 債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき
② 保証が商行為であるとき
は保証債務は連帯保証債務となる。商法511条2項。
そして、②の保証が商行為であるときとは、保証が保証人にとり商行為であるときだけでなく、債権者のために商行為であるときも含まれる。大判昭14年12月27日。したがって、商人が保証をしたときは、主たる債務者が商人でなくても、その保証は、連帯債務となる。

株式会社の定款

会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。
会社法37条(発行可能株式総数の定め等)
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 
会社法37条3項
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 

株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが、会社法は、株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、公開会社でない株券発行会社会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。
ただし、公開会社においては、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
会社法214条
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
会社法215条(株券の発行)
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

株主総会は株主議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されている(会社法310条)が、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。最判昭43年11月1日。

取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は現実の会議を開くことが必要であるが、定款の定めにより、取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができない。

取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)には、会計監査人設置会社であっても、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。

商人間の取引

甲 株式会社は、輸入業者乙 との間で牛肉の売買契約を締結し、甲の仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため、直ちに乙に通知した。この場合に、甲は乙に対して売買契約の解除代金減額または損害賠償を請求することができる。
商法526条2項
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
甲は乙に対して直ちに通知をしている。危険部位の混入を隠れたる瑕疵と解すると、6ヶ月以内であるので売買契約の解除、代金減額または損害賠償を請求することができる。

甲株式会社は、輸入業者乙との間でコーヒー豆の売買契約を締結した。甲の仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い、数量の確認および品質の検査を行った。その際、コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが、乙に直ちには通知しなかった。この場合に、甲は乙に対して売買契約の解除、代金減額または損害賠償を請求することができない。商法526条2項。

甲株式会社は、輸入業者乙との間でチューリップの球根の売買契約を締結した。甲の仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ、球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで、甲は直ちに売買契約の解除を乙に通知した。乙の営業所同一市内にあったため、乙が引き取りに来るまでの間、甲は球根を放置していたところ、発芽し、売り物には適さないものになったが、甲には責任はない。
商法527条1項
前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は 供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又 は供託しなければならない。
同条4項
前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一市町村の区域内にある場合には、適用しない。 

甲株式会社は、輸入業者乙との間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが、甲の加工工場でストライキが起こり、甲は期日にバナナを受領することができなかった。そこで乙は、甲への催告なしに、そのバナナを競売に付し、競売の代金をバナナの代金に充当したが、これについて、乙に責任はない。商法524条1項2項。

甲株式会社は、輸入業者乙との間でクリスマス商品の売買契約を締結したが、輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ、商品の製造が遅れたため、納入がクリスマスに間に合わなかった。甲が、乙に対して契約の解除等何らの意向を示さずに、乙からの度重なる連絡を無視し続けた場合、クリスマス商品の受領を拒むことはできない。
商法525条。
契約は解除されているとみなされる。Aは受領を拒むことができる。

相続

甲には、妻乙と子丙・丁・戊がいる。
甲が子丙の不行跡を理由に丙を廃除していた場合でも、丙の子己は甲の遺産を代襲相続することできない。民法887条2項。

甲が相続人の一人である妻乙を受取人とする生命保険契約を締結していた場合、 その死亡保険金は相続財産に含まれない
保険金請求権は相続により取得したのではなく保険契約の効果として直接に取得するものであって妻乙の固有権であるから、乙を受取人とする甲の死亡保険金は、甲の相続財産に含まれない。最判昭和40年2月2日。

甲が生前友人の息子己の身元保証人となっていた場合でも、甲の相続人乙・丙・丁・戊は、己が甲の生前に使い込みをしたため甲が己の使用者に対して負っていた損害賠償債務相続するしない
身元保証契約自体は相続されないが、相続時に保証契約によって具体的に発生していた損害賠償義務については、相続の対象となる。大判昭和4年4月13日、大判昭和10年11月29日。

遺産分割前に共同相続人の一人丁から相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者庚は、登記がなくても他の共同相続人乙・丙・戊に共有持分の取得を対抗することができない

遺産分割前に戊が自己の相続分を第三者辛に譲渡した場合、1か月以内であれば、他の共同相続人は、辛にその相続分の価額および譲受けに要した費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる。民法905条、相続分の取戻権。

相続

相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。民法第892条

相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる
相続欠格においては、その効果は民法891条の各号に該当すれば法律上当然 に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人(遺言で排除する場合には遺言執行者)からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。民法892条、893条)。 

相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することができるはできない
相続の欠格は、一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、その後に宥恕することができるか?
民法の規定では特に明文で示されてはいないが、被相続人が宥恕することは可能とするのが通説ないし多数説である。たとえば、同順位の相続人である兄を殺した弟に対してでも、被相続人である父が「弟に遺産を相続させる」旨を遺言すれば、相続欠格を宥恕し弟は相続が可能となる。
しかし、同順位相続人が欠格の宥恕をすることはできないと解されている。
一方、相続人の廃除においては、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に 請求することができる。民法894条。 

相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることがでる。ないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。
被相続人の子が欠格者となった場合も、被相続人の子について廃除が確定した場合も、その子は代襲相続人となることができる。民法887条2項本文。 

相続欠格においては、その効果としてすべての当該相続にかかわる相続能力のみが否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。
相続欠格においても、相続人の廃除においても、その問題となっている被相続人に対する相続権のみが否定されるだけであり、相続能力自体が否定されるわけではない。

物上保証人

甲は、乙の丙に対する金銭債務を担保するため、甲所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。

甲→物上保証人、土地に抵当権を設定→乙・債務者→金銭債務→丙・債権者

乙が、丙に対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、甲は、当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない。

乙が死亡し、乙の相続人庚が丙土地を相続した場合、甲は、丙土地についての地上権登記または丁建物についての保存登記を経由しなくてもていない限り、庚に対し、乙の丙土地についての地上権を対抗することはできない

乙→丙土地を相続→相続人庚←丙土地についての地上権←甲

地上権も物権である以上、不動産の物権変動に関する民法177条の適用がある。
同条のいう「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。ゆえに、相続人庚は当事者乙の包括承継人であるので、「第三者」にあたらない。
結論、甲は登記を経由していなくとも、庚に対して甲の丙土地についての地上権を対抗することができる。 

不正アクセス行為の禁止

この法律により、「電磁的記録」が初めて定義され、それを用いた犯罪行為が処罰の対象となった。

法律上「電磁的記録」が初めて定義されたのは、昭和62年の刑法改正時である。

刑法第7条の2

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

この法律は、アクセス制御機能を有する電子計算機に対する不正アクセスを処罰の対象とした。

この法律は、不正アクセス行為を許容するプロバイダーに対し、電気通信事業法の特例として強い監督権限を総務大臣に認めるものである。

この法律は、アクセス管理者の申出により、都道府県公安委員会が必要な援助等を行うものとしている。不正アクセス禁止法第6条1項。

この法律は、コンピュータに端末から直接不正アクセスすることを規制の対象とするが、電気通信回線を介しての不正アクセスは規制も含まれるの対象としない

不正アクセス禁止法では、電気通信回線を通じての不正アクセス行為を規制している。不正アクセス禁止法第3条1項、2項。

銀行のコンピュータを不正アクセスにより誤作動させて、他人の預貯金を引き出す行為は、昭和62年の刑法改正により規定された電子計算機使用詐欺罪にて処罰の対象となったものである。刑法第246条の2。この法律により初めて処罰の対象となった。

裁判外紛争解決

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上のである。

また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では乙発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずはの申立てをしなければならない。

裁判によらない紛争解決の方法としては、さらにがある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法をとして捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

離婚事件においては、家庭裁判所が離婚原因としての不貞行為があると判断したときは、直ちに離婚を認める旨の審判を行うことができない
離婚や相続などの紛争は調停前置主義を採用している。原則として調停をしなければ裁判を起こすことができない。

また、家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離緑その他必要な審判をすることができる。

現行法では裁判外紛争解決手続によって必ずしも調停の前置が必要というわけではない。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条。いずれにしても、「直ちに」離婚の審判はできない。

親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束するしない

相殺

観光バス会社甲の運転手乙は、営業運転中に、丙が運転する丁社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
その事故は、乙の前方不注意と丙の居眠り運転が競合して生じたものであり、乙・丙の過失割合は3:7であった。



甲が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、甲は、丙の過失割合に応じて丙に対して求償することができる。
甲は、乙の行為につき民法715条により使用者責任を負う。そして、甲が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、甲は、丙の過失割合に応じて甲に対して求償することができる。最判昭和41年11月18日、民法719条1項。

乙が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、乙は、賠償額全額につき丁に対して求償することができる。
乙は丁に求償することができるが、全額ではなく、あくまで丙の過失割合に従い負担する部分に限られる。
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて 被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。最判昭和63年7月1日。

乙が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、乙は、賠償額全額につき甲に対して求償することができる。
使用者は加害者たる被用者に信義則上相当な範囲で求償できるとされている。最判昭和51年7月8日、民法715条3項。しかし、被用者から使用者に対するいわゆる逆求償については民法に規定がなく、判例もない。


乙および丙が乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、乙は、自己の負担部分を超える範囲につき丁に対して求償することができる。
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて 被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。最判昭和63年7月1日。
すなわち、自己の負担部分を超える範囲の部分を丁に対して求償することができる。

丙が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、丙は、乙の負担部分につき乙に対してのみ求償することができる。
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて 被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。最判昭和63年7月1日。
すなわち、丙が乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、丙は、乙の負担部分につき乙に対してのみならず甲にも求償することができる。

2010年9月16日

議院内閣制

大統領制に比べて議院内閣制のほうが権力分立の原理が忠実に適用され、立法権と行政権の分離が徹底される。

議院内閣制を採っている国々は、ドイツ、イタリア、カナダ、オランダなどがある。議院内閣制の代表国であるイギリスには成文法の憲法はないので、日本国憲法と同様に、議会が最高機関であるとする明文の規定はないを置いている

議院内閣制の母国とされるイギリスでは、国民の政治的意思を忠実に反映させる選挙制度としての比例代表小選挙区制が採用されている。

日本の地方自治体の制度は首長主義を採っているが、議会の長に対する不信任と長による議会の解散とを対抗させる仕組みは議院内閣制と同様である。

議院内閻制では、内閣の意思決定と政権党の意思決定が対立することが少ない通例であるため、内閣の閣内不一致による総辞職が引き起こされにくいやすい


議院内閣制を採用している国では議会が内閣創出の基盤となるので、一般に、内閣の活動を支持する与党と内閣に反対の立場をとる野党との区別が重要になり、各政党議員の国会活動は議院内で形成される会派を中心として行われる。

議院内閣制の母国とされるイギリスには成文の憲法典が存在せず、議院内閣制も憲法習律といわれる一種の慣行として成立しており、内閣を構成する閣僚についても全員が議員でなければならないという習律が確立している。

イギリスの議院内閣制における議会は、民選議員で構成されるのが下院と、世襲貴族や僧侶の地位を持つ者など非民選議員で構成されるのが上院とで構成され、「政府対野党」の論戦の場であるから、議事を主宰する議長が議事を統括する。の中立性が重んじられ、議院運営委員会による議事運営と各派交渉会の協議が重要な役割を果たしている

議院 任期 定員 選出方法
上院(貴族院) 不定 不定 国王任命の貴族や僧侶(非民選)
下院(庶民院) 5年 646名 民選(全議席が小選挙区制)

日本の国会では、国会審議の活牲化を図るために、イギリス議会におけるクエスチョンタイムをモデルにしてにならって首相と野党の党首が論戦を展開する党首討論の制度を導入することとし、衆参両院にそれぞれ合同の特別常任委員会である国家基本政策委員会で行う方式をとっている。

地上権

甲は、乙所有の丙土地について地上権の設定を受けて、同地上に丁建物を建築した。甲が同建物を建築するについては、そのための資金として戊銀行から融資を受けた。

甲乙間では貸借権ではなく地上権が設定されたので、その存続期限については、借地借家法の適用があるはなく、民法の規定が適用される
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃貸借の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。借地借家法1条。ゆえに、甲乙間についても、借地借家法の適用がある。

甲が戊銀行のために抵当権を設定するには、丁建物のみを抵当権の目的とすることができ、甲の乙土地に対する地上権抵当権の目的にすることできるない
民法第369条
1 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

乙が死亡し、乙の相続人庚が丙土地を相続した場合、甲は、丙土地についての地上権登記または丁建物についての保存登記を経由しなくてもていない限り、庚に対し、乙の丙土地についての地上権を対抗することはできない

乙→丙土地を相続→相続人庚←丙土地についての地上権←甲

地上権も物権である以上、不動産の物権変動に関する民法177条の適用がある。
同条のいう「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。ゆえに、相続人庚は当事者乙の包括承継人であるので、「第三者」にあたらない。
結論、甲は登記を経由していなくとも、庚に対して甲の丙土地についての地上権を対抗することができる

甲の戊銀行に対する債務の担保のために、甲が丁建物について戊銀行のために抵当権を設定するとともに、乙が物上保証人として丙土地について戊銀行のために抵当権を設定していた場合において、戊銀行が抵当権を実行するためには、まず乙建物から行う必要が無い。

甲→債務の担保(丁建物についての抵当権)→戊銀行←物上保証(丙土地についての抵当権)←乙

保証人と物上保証人の比較

保証人 物上保証人
責任の範囲 一般財産
(無限責任)
担保に供した財産
(有限責任)
債務の負担
(直接の履行請求)
×
附従性 成立・内容・消滅いずれも、○
但し、制限行為能力者の債務の保証
(449条)
成立・消滅は、○
内容の附従性は、×(担保価値のみ)
(債務を負わないので)
随伴性
(根抵当権は×)
補充性 ○(446条) ×
催告の抗弁 ○(452条) ×
検索の抗弁 ○(453条) ×
債務者に意思に反した弁済
(自らの債務を負うので)
○(最判昭39・4・21)
(474条反対解釈、利害関係人)
但し、債務者も保証人も反対するのは×
(474条1項但書)
時効の援用権 ○(大判昭8・10・13) ○(最判昭43・9・26)
主債務者に対する時効中断の効力
(主債務者への請求、主債務者による承認)
絶対効(457条1項)
→以後の保証人の時効援用×
絶対効(最判平7・3・10)
(附従性・396条)
→以後の物上保証人の時効援用×
主債務者の債権による相殺の対抗
(主債務者の有する相殺権の援用)
○(457条2項) ○(多数説、大阪高判昭56・6・23)
取消権 否定説(大判昭20・5・21)
抗弁権説(通説)

事前求償権 委託を受けた保証人で、法定事由のとき○
(460条)
(649条の委任費用前払請求権の制限)
×(最判平2・12・18)
(担保設定委託の費用ではない)
事後求償権 ○(459条1項) ○(372条、351条準用)
負担の分担 <共同保証人間の求償>
分別の利益ない場合、特約ない限り平等
(465条1項、442条準用)
<物上保証人間の代位割合>
担保不動産の価格の割合による
(501条但書4号)

物上保証債務は、保証債務のような補充性(民法446条1項)は認められていないので、抵当権者である戊銀行は、丁建物、丙土地のいずれかを先に実行するか自由に決めることが出来る。 

第446条(保証人の責任等)
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

甲が死亡し、甲の相続人己および辛が、遺産分割により丙建物を共有することになった場合において、己および辛は、いつでも相互に5年間は丙建物の分割を請求することができるはできない

民法256条1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

質権

転質には、質権設定者の承諾を得てする承諾転質、得ていない責任転質が あるが、責任転質は承諾転質に比べ、質権者は特に重い責任を負う。
ただし、転質をしたことによって生じた損害は、不可抗力によるものでも、賠償する責任を負う。40字。

民法348条(転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う

契約

甲会社は、乙銀行より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、丙信用保証協会 との間でに対する信用保証委託契約を締結し、は、同契約に基づき、に対する債務につき信用保証をした。
それと同時に、は、との間で、が信用保証委託契約に基づきに対して負担する求償債務についてが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。
に対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、は、に対して代位弁済をした。

甲会社 ←消費貸借契約← 乙銀行 →信用保証委託契約→ 丙信用保証協会(代位弁済) 
                                                      ↓
                                               連帯保証契約
                                                    ↓
                                                       

さて、丙は丁に対しどのような権利についてどのような契約に基づきどのような請求をすることができるか?
どのような権利」は、丙が代位弁済したことにより甲に対して取得する「求償権」。「どのような契約に基づき」は、丙丁間の連帯保証契約。「どのような請求」は、保証債務の請求

憲法31条

日本国憲法には、罪刑法定主義について正面から規定した条文は存在しない。
憲法31条は、
① 刑事手続の法定
② 手続の適正

を定めたものと解されている。

「法律の定める手続」とあるの、条例によって刑罰その他についての手続を定めることはできる、許されていない
地方自治体による罰則制定権の授権は、憲法94条(地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる)によって明らかである。
しかし、 条例制定には、「相当な程度の具体的内容」と刑罰範囲の「限定」を必要とするとしている。

目本国憲法は別に罪刑法定主義の条文をもっているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。

この条文は刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。

刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が適正なものであることを要求している。

この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したものであるはない。

外国人

国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。

日本に在留する外国人のうちでも、永往者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。

普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは許される。

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。

外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再人国する自由も認められる。

猿払事件

被告人は、北海道宗谷郡猿払村の鬼志別郵便局に勤務する郵政事務官で、甲労働組合協議会事務局長を勤めていた。
公訴事実によれば、被告人は、1967年(昭和42年)1月8日告示の第31回衆議院議員総選挙に際し、甲労働組合協議会の決定にしたがい、乙党を支持する目的をもって、同日同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を自ら公営掲示場に掲示したほか、その頃4回にわたり、右ポスター合計約184枚の掲示方を他に依頼して配布した。

国家公務員法102条1項は、一般職の国家公務員に関し、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定し、この委任に基づき人事院規則14―7(政治的行為)は、右条項の禁止する「政治的行為」の具体的内容を定めており、右の禁止に違反した者に対しては、国家公務員法110条1項19号が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科する旨を規定している。

被告人の前記行為は、人事院規則14ー7・5項3号、同6項13号の特定の政党を支持することを目的とする文書すなわち政治的目的を有する文書の掲示又は配布という政治的行為にあたるものであるから、国家公務員法110条1項19号の罰則が適用されるべきであるとして、起訴された。

第一審判決(旭川地方裁判所判決昭和43年3月25日下刑集10巻3号293頁)は、右の事実は関係証拠によりすべて認めることができるとし、この事実は規則の右各規定に該当するとしながらも、非管理職である現業公務員であつて、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものが、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、かつ、職務を利用せず又はその公正を害する意図なくして行つた人事院規則14―7・6項13号の行為で、労働組合活動の一環として行われたと認められるものに、刑罰を科することを定める国家公務員法110条1項19号は、このような被告人の行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限の域を超えるものであり、憲法21条、31条に違反するとの理由で、被告人を無罪とした。また、原判決(札幌高等裁判所判決昭和44年6月24日判時560号30頁)は、検察官の控訴を斥け、第一審判決の判断は結論において相当であると判示した(被告人無罪)。

そこで、憲法21条、同31条の解釈の誤りを主張して、検察官が上告した。

2010年9月15日

最高裁判所が下した法令違憲判決

① 尊属殺重罰規定違憲判決、最大判昭48年4月4日
最高裁判所は、刑法旧200条の尊属殺重罰規定を憲法14条の法の下の平等に反し無効と判示した。
行政機関は、以後の尊属殺人事件について刑法200条によらず、普通殺人罪に関する同法199 条により処理するなどして対応した。尚、同条は、刑法の口語化(平成7年6月1日施行)の際に削除された。

② 薬事法距離制限条項違憲判決、最大判昭50年4月30日
最高裁判所は、薬事法旧6条2項、4項等による適正配置規制(距離制限)を憲法22条に違反し無効と判示した。
国会は、判決から約1ヵ月後に、当該規定を削除する改正法案を成立させた。

③ 衆議院定数不均衡違憲判決、最大判昭51年4月4日
最高裁判所は、昭和47年12月に施行された衆議院議員総選挙における議員定数配分規定が著しく不均衡であり、憲法14条に違反すると判示した。ただし、本判決は、いわゆる「事情判決」の法理を適用して、当該定数配分規定は違憲であり、それに基づく選挙は違法と宣言しながらも選挙を無効とはしなかった。
尚、この判決に先立ち、昭和50年の第75回国会において、議員定数配分規定の改正(20増、総数511人)が行われていた。

④ 衆議院定数不均衡違憲判決、最大判昭60年7月17日
最高裁判所は、昭和58年12月に施行された衆議院議員総選挙における議員定数配分規定が著しく不均衡であり、憲法14 条に違反すると判示した。ただし、本判決も上記判決と同様、選挙を無効とはしなかった。
昭和61年の第104回国会において、議員定数配分規定の改正(8増7減、総数512人)が行われた。

⑤ 森林法共有林分割制限規定違憲判決、最大判昭62年4月22日
最高裁判所は、共有林の分割請求に制限を加えていた森林法旧186条の規定が憲法29条に違反し無効であると判示した。
国会は、判決から約1ヵ月後に、当該規定を削除する改正法案を成立させた。

⑥ 郵便法賠償責任制限規定違憲判決、最大判平14年9月11日
最高裁判所は、郵便局の過失で損害が生じた場合の賠償責任の範囲を制限した郵便法68条及び賠償請求権者を制限した同法73条が、憲法17条に違反し、無効であると判示した。
国会は、判決から約2ヵ月後に、国の損害賠償責任の範囲の拡等の措置を講じる改正法案を成立させた。

司法権

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であつて、その設置目的を達成するために必要な諸事項については、法令に格別の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実施することのできる自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれるべきものである。富山大学単位不認定事件、最判昭和52年3月15日。

法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。

政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。

衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に問する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。

具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえない。

猿払事件

鬼志別郵便局

国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。猿払事件、最大判昭和49年11月6日。

国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。猿払事件、最大判昭和49年11月6日。

一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。

報道機関の報道行為は,民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。

報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。

国家公務員

国家公務員には、一般職と特別職があるが、国家公務員法は、両者に等しく適用される。

独立行政法人は、国とは独立した法人であるから、その職員が国家公務員法上の公務員としての地位を有することはない。

その不法行為について国が国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、国家公務員法上の公務員に限られる。

国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による不服申立ての対象となる。

国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため、総務省の外局として人事院が設置されている。

立法の委任

憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねるのは、違憲である。


公務員の政治的中立性を担保するためには、「政治的行為」の確定それ自体を政治問題にしないことが重要で、これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策である。

人事院の定める「政治的行為」の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。

国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であるといえる。

行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。

罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則であり、遡及処罰の禁止などの原則が派生的に導かれる。
刑罰に限らず行政罰や、損害賠償等の民事罰にも適用されると一般的に解される。

法格言

法実証主義の考え方によれば「悪法もまた法である。」が、自然法思想によれば、「悪法は法ではない。」ことになる。

時効の制度は、「権利上に眠る者は、保護されない。」という法格言から説明することもできる。

自白は証拠の女王である。」という法格言があるが、刑事訴訟において、自白Cが被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とすることはできない。

「事実の不知は許されるが、の不知は許されない。」という法格言があるが、責任主義の観点から、この法格言がそのまま通用する訳ではない。

契約は遵守されなければならない。」という法格言は、契約の拘束力の根拠とされることがある。