| 債権 | 目的物 | 有 無 | |
| 土地賃借人が建物買取請求権(借地借家13条)を行使した場合の建物買取代金債権 | 建物 | ○ | 大判昭18年02月18日 |
| 建物賃借人が造作買取請求権(借地借家33条)を行使するした場合の造作買取代金債権 | 建物 | × | 最判昭29年01月14日 |
| 建物賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権 | 建物 | × | 最判昭49年09月02日 |
| 建物賃借人が支出した必要費の償還請求権 | 建物 | ○ | 大判昭14年04月08日 |
| 建物賃借人が支出した有益費の償還請求権 | 建物 | ○ | 大判昭10年05月13日 |
| 留置権者が留置権行使中に支出した必要費・有益費の償還請求権 | 留置物 | ○ | 最判昭33年01月17日 |
| 不動産の二重譲渡がなされ、その所有権を他の買主に対抗することができない買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権 | その不動産 | × | 最判昭43年11月21日 |
| 他人物売買の買主の売主に対する履行不能による損害賠償請求権 | 売買の目的物 | × | 最判昭51年06月17日 |
| 買主乙が、売買代金を支払わないまま、売買の目的物を丙に譲渡した場合における、売主甲の乙に対する未払い代金債権 | 売買の目的物 | ○ | 最判昭47年11月16日 |
| 仮登記担保(譲渡担保)権者が清算金の支払いをせずに目的不動産を第三者に譲渡した場合の、債務者の仮登記担保(譲渡担保)権者に対する清算金支払請求権 | 目的不動産 | ○ | 最判昭58年03月31日 最判平09年04月11日 |
2010年9月23日
留置権-物と債権の牽連性の有無
国家行政組織法別表第1
| 府・省 | 委員会 | 庁 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 公正取引委員会 国家公安委員会 | 金融庁 消費者庁 |
| 総務省 | 公害等調整委員会 | 消防庁 |
| 法務省 | 公安審査委員会 | 公安調査庁 |
| 外務省 | ||
| 財務省 | 国税庁 | |
| 文部科学省 | 文化庁 | |
| 厚生労働省 | 中央労働委員会 | |
| 農林水産省 | 林野庁 水産庁 | |
| 経済産業省 | 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 | |
| 国土交通省 | 運輸安全委員会 | 観光庁 気象庁 海上保安庁 |
外局の一覧
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 国家公安委員会(「大臣委員会」という)
- 金融庁
- 消費者庁
- 総務省
- 公害等調整委員会
- 消防庁
- 法務省
- 公安審査委員会
- 公安調査庁
- 財務省
- 国税庁
- 文部科学省
- 文化庁
- 厚生労働省
- 中央労働委員会
- 農林水産省
- 林野庁
- 水産庁
- 経済産業省
- 資源エネルギー庁
- 特許庁
- 中小企業庁
- 国土交通省
- 運輸安全委員会
- 観光庁
- 気象庁
- 海上保安庁 - 海上保安庁長官は海上保安庁法に基づき庁令を発することができる。現在、庁令という形式の命令発出が認められている唯一の例となっている。
2010年9月22日
国際連合の主要機関
| 国際連合の主要機関 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関名 | 略称 | 設立 | 本部・事務局等 | 主な目的・権限等 | 日本との関係等 | 備考 | |
| 総会 | 1945年 | | 国際連合加盟国が参加する国際連合の議会。 | 各加盟国は、それぞれ1票を有し、表決は原則、過半数で決定する。ただし、重要案件は、3分の2以上の多数が必要。 | |||
| 安全保障理事会 | 世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持ち、法的に拘束するなど、実質的に国際連合で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。 | 日本は非常任理事国に最多の10回選出されている。10回目の任期は2009年1月から2年間。また、常任理事国となることを目指しているが、その実現には至らず。 | 5大国・米英中仏露による常任理事国と総会で選出される10の非常任理事国で構成。意思決定は、9理事国以上の賛成票によるが、重要問題は、常任理事国に拒否権が有るため、5大国の一致が必要。 | ||||
| 経済社会理事会 | ECOSOC | 経済問題、社会問題、労働、文化、教育、保険等に関して機能委員会や専門機関の調査報告活動を受けて必要な議決や勧告を行う。 | 日本は、理事国を1960年以来14期(1982年以降は連続して再選)務めている。 | 総会で選出された54ヶ国で構成されている。 | |||
| 信託統治理事会 | 信託統治地域の国における、財産の管理処分等の施政に関する監督する。 | 1994年、最後の信託統治であったパラオが独立したため、その役割は終了しており、今後は、必要がある時に開かれるとされる。 | |||||
| 事務局 | 国際連合の諸機関が決定した活動計画や政策を実施する機関。 | ||||||
| 国際司法裁判所 | ICJ | 1946年 | | 国家間の法律的紛争を処理する国際司法機関。 | 1954年当事国 | 総会決議により、国際連合非加盟国も当事国となることができ、日本は国際連合加盟前(1956年加盟)の1954年に当事国となる。 | 判決や命令は当事国を法的に拘束するが、両当事国の同意による付託によってのみ裁判は開始される。日本では竹島問題で、ICJに判断を委ねる旨、提案したが韓国に拒否されたため、開廷には至っていない。 |
2010年9月19日
私人相互間の基本的人権
憲法における人権保障の規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するのみならずものであり、私人相互間の関係についても当然に直接適用されるを直接規律することを予定するものではない。
憲法19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)および14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、それが社会的に許容しうる限度を超えるときは、立法措置によってその是正を図ることが可能であるし、また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。三菱樹脂事件、最大判昭和48年12月12日。
基本的人権の保障規定は、国または公共団体による公権力に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、私人相互間の関係について当然に適用されるものではない。
基本的人権の保障は、私人相互間の関係について当然に及ぶものではないが、私立大学と学生との人権に関する争訟においては、私立大学の教育機関としての実質的な公共的地位にかんがみて国家行為と同視(国家同視説)して、憲法が直接に適用されることはない。
女子であることのみを理由として女子の定年年齢を男子より低く定める就業規則は、性別のみによる不合理な差別を行なうものであり、基本的人権の保障は、私人相互間の関係についても当然に及ぶものであることから、法の下の平等を定めた憲法14条1項民法90条の規定に反し、無効である。
憲法における人権保障の規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであるがり、憲法上特別な規定がない限り、私人相互間の関係については、その効力は間接的に全く及ぶばない。
無適用(無効力)説。
憲法19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)および14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、それが社会的に許容しうる限度を超えるときは、立法措置によってその是正を図ることが可能であるし、また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。三菱樹脂事件、最大判昭和48年12月12日。
基本的人権の保障規定は、国または公共団体による公権力に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、私人相互間の関係について当然に適用されるものではない。
基本的人権の保障は、私人相互間の関係について当然に及ぶものではないが、私立大学と学生との人権に関する争訟においては、私立大学の教育機関としての実質的な公共的地位にかんがみて国家行為と同視(国家同視説)して、憲法が直接に適用されることはない。
女子であることのみを理由として女子の定年年齢を男子より低く定める就業規則は、性別のみによる不合理な差別を行なうものであり、基本的人権の保障は、私人相互間の関係についても当然に及ぶものであることから、法の下の平等を定めた
憲法における人権保障の規定は、国または公共団体と個人との関係を規律するものであるが
無適用(無効力)説。
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