天皇は、内閣の助言と承認により、
天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認を必要とし、天皇は、その行為の責任を負わない。
憲法改正及び法律の公布は天皇の国事に関する行為であるが、
1 国会の指名に基づき内閣総理大臣を任命(憲法6条1項)
2 内閣の指名に基づき最高裁判所長官を任命(憲法6条2項)
3 憲法改正、法律、政令及び条約を公布(憲法7条1号)
4 国会を召集すること(憲法7条2号)
5 衆議院解散(憲法7条3号)
6 総選挙の施行を公示(憲法7条4号)
7 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証(憲法7条5号)
8 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)を認証(憲法7条6号)
9 栄典を授与すること(叙勲)(憲法7条7号)
10 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証(憲法7条8号)
11 外国の大使及び公使を接受する(憲法7条9号)
12 儀式を行ふ(憲法7条10号)
13 国事行為の委任(憲法4条2項)ただし、国事行為の委任については、国事行為に含まれるか含まれないかで見方が分かれている。