2010年9月16日

質権

転質には、質権設定者の承諾を得てする承諾転質、得ていない責任転質が あるが、責任転質は承諾転質に比べ、質権者は特に重い責任を負う。
ただし、転質をしたことによって生じた損害は、不可抗力によるものでも、賠償する責任を負う。40字。

民法348条(転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う