① 尊属殺重罰規定違憲判決、最大判昭48年4月4日
最高裁判所は、刑法旧200条の尊属殺重罰規定を憲法14条の法の下の平等に反し無効と判示した。
行政機関は、以後の尊属殺人事件について刑法200条によらず、普通殺人罪に関する同法199 条により処理するなどして対応した。尚、同条は、刑法の口語化(平成7年6月1日施行)の際に削除された。
② 薬事法距離制限条項違憲判決、最大判昭50年4月30日
最高裁判所は、薬事法旧6条2項、4項等による適正配置規制(距離制限)を憲法22条に違反し無効と判示した。
国会は、判決から約1ヵ月後に、当該規定を削除する改正法案を成立させた。
③ 衆議院定数不均衡違憲判決、最大判昭51年4月4日
最高裁判所は、昭和47年12月に施行された衆議院議員総選挙における議員定数配分規定が著しく不均衡であり、憲法14条に違反すると判示した。ただし、本判決は、いわゆる「事情判決」の法理を適用して、当該定数配分規定は違憲であり、それに基づく選挙は違法と宣言しながらも選挙を無効とはしなかった。
尚、この判決に先立ち、昭和50年の第75回国会において、議員定数配分規定の改正(20増、総数511人)が行われていた。
④ 衆議院定数不均衡違憲判決、最大判昭60年7月17日
最高裁判所は、昭和58年12月に施行された衆議院議員総選挙における議員定数配分規定が著しく不均衡であり、憲法14 条に違反すると判示した。ただし、本判決も上記判決と同様、選挙を無効とはしなかった。
昭和61年の第104回国会において、議員定数配分規定の改正(8増7減、総数512人)が行われた。
⑤ 森林法共有林分割制限規定違憲判決、最大判昭62年4月22日
最高裁判所は、共有林の分割請求に制限を加えていた森林法旧186条の規定が憲法29条に違反し無効であると判示した。
国会は、判決から約1ヵ月後に、当該規定を削除する改正法案を成立させた。
⑥ 郵便法賠償責任制限規定違憲判決、最大判平14年9月11日
最高裁判所は、郵便局の過失で損害が生じた場合の賠償責任の範囲を制限した郵便法68条及び賠償請求権者を制限した同法73条が、憲法17条に違反し、無効であると判示した。
国会は、判決から約2ヵ月後に、国の損害賠償責任の範囲の拡等の措置を講じる改正法案を成立させた。
最高裁判所が下した法令違憲判決