2010年9月16日

契約

甲会社は、乙銀行より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、丙信用保証協会 との間でに対する信用保証委託契約を締結し、は、同契約に基づき、に対する債務につき信用保証をした。
それと同時に、は、との間で、が信用保証委託契約に基づきに対して負担する求償債務についてが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。
に対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、は、に対して代位弁済をした。

甲会社 ←消費貸借契約← 乙銀行 →信用保証委託契約→ 丙信用保証協会(代位弁済) 
                                                      ↓
                                               連帯保証契約
                                                    ↓
                                                       

さて、丙は丁に対しどのような権利についてどのような契約に基づきどのような請求をすることができるか?
どのような権利」は、丙が代位弁済したことにより甲に対して取得する「求償権」。「どのような契約に基づき」は、丙丁間の連帯保証契約。「どのような請求」は、保証債務の請求