2010年9月14日

統治権(対内主権)

「国家が内に対して最高至上である」ということが、「主権」の内容として語られる。近代国家においては、国家は、自らの領土において、いかなる反対の意思を表示する個人・団体に対しても、最終的には、物理的実力を用いて、自己の意思を貫徹することができる。この意味で、国家は対内的に至高の存在であり、これを「主権的」と表現するのである。この意味で用いる場合には、「主権」という語は、領土に対する統治権、即ち「領土高権」とほぼ同じ意味内容を持つ。

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を行政罰という。行政罰には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すもの(行政刑罰)と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の秩序罰とがある。秩序罰としては、届出義務違反などに科される過料ある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に過料を科す旨の規定を設けることができる。過料を科す手続につぃては、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す過料は、地方自治法に定める手続により科される。