日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権(国政の最高決定権、国の政治のあり方を最終的に決定する力・権威)が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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GHQ占領講和規約は、帝國憲法の改正法として制定されたとする。そもそも、GHQ占領講和規約は、帝國憲法第75条に違反するものであるから、憲法としては無効である。同条は、「憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス」とあり、天皇陛下御自らその大権を行使しえない御不例などの事由があるときには摂政が置かれ、そのやうな国家変局の時期には憲法も典範も改正できないとする規定である。
さうであれば、占領憲法制定時は、我が国は独立を奪はれ、GHQの完全軍事占領下にあつて、天皇陛下と雖も何らの制約もなく御叡慮によりその大権を行使することができない時期といふ、帝國憲法が予定しえない国家変局時において憲法と典範を改正しえないことは当然のことである。それゆゑ、GHQ占領講和規約は憲法としては無効である。また、占領典範もまた皇室弾圧の目的で制定されたものであるから無効なのである。
ともあれ、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印に始まる非独立時代の長いトンネルは、サンフランシスコ講和条約の発効によつて独立を回復するまで続く。そして、その中間地点で、この占領憲法がGHQの強制によつて制定されたのであつて、これらはいづれも帝國憲法第13条の講和大権による講和条約に他ならない。入口条約(ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印)と出口条約(サンフランシスコ講和条約)との中間に位置する中間条約としてのGHQ占領講和規約・東京講和条約といふ位置付けなのである。
サンフランシスコ講和条約第1条では、この講和条約が発効するまでは「戦争状態」であると規定する。つまり、交戦権を認めない占領憲法が制定されたときは「戦争状態」であつたことの決定的な矛盾がある。また、「主権の存する日本国民」といふのは全くのフィクションであつたことをこの講和条約第一条は明言してゐることになるのである。
それゆゑ、帝國憲法は未だに現存し、その憲法体系下に、講和条約としてのGHQ占領講和規約があるといふ図式である。我々は、GHQ占領講和規約にいふ「国民」ではなく、依然として帝國憲法にいふ「臣民」である。それゆゑ、GHQ占領講和規約が「憲法」であるかの如く我が国は未だに拉致されてゐるのであるから、それを元の姿に原状回復すべき必要がある。GHQの暴力によつて拉致された我が国としては、その傀儡政府を暴力によつてこれを奪還しうる権利があり、拉致犯人であるGHQ占領講和規約は、これを拒むことはできない。
なぜならば、暴力を正当化して拉致した暴力崇拝者には、再び暴力でそれが奪ひ返されることを拒否することは自己否定となるからである。この原状回復の権利は、伝統国家である我が国固有の権利であり、個々の臣民は、この原状回復のために祖国を再生させ防衛する権利であると同時に崇高なる義務を負ふ。それが祖国防衛権である。国家には原状回復権が、そして、個々の臣民には祖国防衛権があるといふことである。これは全て帝國憲法によつて正当化される。GHQ占領講和規約下の裁判所としては、GHQ占領講和規約を越えるもの、すなわち、超法規的なものとして祖国防衛権を認めることになるが、それは決して超法規的存在ではなく、あくまでもその根拠はGHQ占領講和規約の上位規範である帝國憲法に求められるものなのである。
つまり、外患と国賊を膺懲し、天誅を加へ、売国奴を殲滅させて帝國憲法の規範的復元措置を講ずることは臣民の権利であり義務でもある。その権利の行使については、作法の相当性さへ満たせば、時期、方法、手段などは一切問はないといふものである。
これは「やむにやまれぬ」といふ単なる情緒論ではない。やむにやまれぬ行動に明確な法的根拠と合憲性が存在するといふことである。しかし、帝國憲法に照らせば原状回復を担ふ祖国防衛権の行使として肯定される義挙ではあつても、同じく帝國憲法下で制定された刑法においては違法であるとして、判決を受け入れる。「合憲ではあるが違法である。」として刑に服するのである。これは、「法の支配(國體の支配)」の見地おいては適法であるが、「法治主義」の見地においては「違法」であるとの相克であり、立法の不備、不作為による結果である。
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第6回『新無効論(國體論と主権論)公開講座』愛知大会
テーマ:『日本が危ない。中国の尖閣諸島の侵略を許さないぞ!』『國体を守るためには複憲・自主防衛のほかに道は無い!』「帝国憲法」は不死鳥の如く、今でも生きている!「GHQ占領憲法」は憲法としては無効である。
| 連続再生リスト |
▽けんむの会 過去の全国行脚記録▽
平成20年07月14日、吉水神社・けんむの会発会記念講演
平成20年11月29日、第1回 鹿児島大会
平成21年02月21日、第2回 山口大会
平成21年06月20日、吉水神社・吉野講座
平成21年11月29日、第3回 高知大会
平成22年02月28日、第4回 岡山大会
平成22年05月30日、第5回 大阪大会
平成22年11月29日、第6回 愛知大会
GHQ占領講和規約-前文