2010年9月17日

相続

甲には、妻乙と子丙・丁・戊がいる。
甲が子丙の不行跡を理由に丙を廃除していた場合でも、丙の子己は甲の遺産を代襲相続することできない。民法887条2項。

甲が相続人の一人である妻乙を受取人とする生命保険契約を締結していた場合、 その死亡保険金は相続財産に含まれない
保険金請求権は相続により取得したのではなく保険契約の効果として直接に取得するものであって妻乙の固有権であるから、乙を受取人とする甲の死亡保険金は、甲の相続財産に含まれない。最判昭和40年2月2日。

甲が生前友人の息子己の身元保証人となっていた場合でも、甲の相続人乙・丙・丁・戊は、己が甲の生前に使い込みをしたため甲が己の使用者に対して負っていた損害賠償債務相続するしない
身元保証契約自体は相続されないが、相続時に保証契約によって具体的に発生していた損害賠償義務については、相続の対象となる。大判昭和4年4月13日、大判昭和10年11月29日。

遺産分割前に共同相続人の一人丁から相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者庚は、登記がなくても他の共同相続人乙・丙・戊に共有持分の取得を対抗することができない

遺産分割前に戊が自己の相続分を第三者辛に譲渡した場合、1か月以内であれば、他の共同相続人は、辛にその相続分の価額および譲受けに要した費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる。民法905条、相続分の取戻権。