甲→物上保証人、土地に抵当権を設定→乙・債務者→金銭債務→丙・債権者
乙が、丙に対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、甲は、当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない。
乙が死亡し、乙の相続人庚が丙土地を相続した場合、甲は、丙土地についての地上権登記または丁建物についての保存登記を経由しなくても
乙→丙土地を相続→相続人庚←丙土地についての地上権←甲
地上権も物権である以上、不動産の物権変動に関する民法177条の適用がある。
同条のいう「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。ゆえに、相続人庚は当事者乙の包括承継人であるので、「第三者」にあたらない。
結論、甲は登記を経由していなくとも、庚に対して甲の丙土地についての地上権を対抗することができる。
物上保証人