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まほらまデータ
慈無くして詐り親しむは是れ彼が怨なり、彼が為に悪を除くは即ち是れ彼が親なり、章安大師、涅槃経疏
2010年9月18日
解約手付
売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合に、このことによって、買主は、どのような要件のもとであれば、売買契約を解除することができるか。
民法557条(手付)
1 買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまで
は、買主はその
手付を放棄
し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
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