2010年9月14日

憲法第1条

憲法第1条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定している。一般的に 「主権」の概念は、多義的なもので有るとされているが、憲法第1条における「主権」の意味は、国の政治についての最終的に決定する権力または権威は、国民が有すること(34字)と解される。