2010年9月17日

不正アクセス行為の禁止

この法律により、「電磁的記録」が初めて定義され、それを用いた犯罪行為が処罰の対象となった。

法律上「電磁的記録」が初めて定義されたのは、昭和62年の刑法改正時である。

刑法第7条の2

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

この法律は、アクセス制御機能を有する電子計算機に対する不正アクセスを処罰の対象とした。

この法律は、不正アクセス行為を許容するプロバイダーに対し、電気通信事業法の特例として強い監督権限を総務大臣に認めるものである。

この法律は、アクセス管理者の申出により、都道府県公安委員会が必要な援助等を行うものとしている。不正アクセス禁止法第6条1項。

この法律は、コンピュータに端末から直接不正アクセスすることを規制の対象とするが、電気通信回線を介しての不正アクセスは規制も含まれるの対象としない

不正アクセス禁止法では、電気通信回線を通じての不正アクセス行為を規制している。不正アクセス禁止法第3条1項、2項。

銀行のコンピュータを不正アクセスにより誤作動させて、他人の預貯金を引き出す行為は、昭和62年の刑法改正により規定された電子計算機使用詐欺罪にて処罰の対象となったものである。刑法第246条の2。この法律により初めて処罰の対象となった。