相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
相続欠格においては、その効果は民法891条の各号に該当すれば法律上当然 に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人(遺言で排除する場合には遺言執行者)からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。民法892条、893条)。
相続欠格においては、被相続人
相続の欠格は、一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、その後に宥恕することができるか?
民法の規定では特に明文で示されてはいないが、被相続人が宥恕することは可能とするのが通説ないし多数説である。たとえば、同順位の相続人である兄を殺した弟に対してでも、被相続人である父が「弟に遺産を相続させる」旨を遺言すれば、相続欠格を宥恕し弟は相続が可能となる。
しかし、同順位相続人が欠格の宥恕をすることはできないと解されている。
一方、相続人の廃除においては、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に 請求することができる。民法894条。
相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることがでる。き
被相続人の子が欠格者となった場合も、被相続人の子について廃除が確定した場合も、その子は代襲相続人となることができる。民法887条2項本文。
相続欠格においては、その効果として
相続欠格においても、相続人の廃除においても、その問題となっている被相続人に対する相続権のみが否定されるだけであり、相続能力自体が否定されるわけではない。
相続