学問の自由には教授の自由も含まれるのであり、普通教育においても、大学における教授の自由と同じように、完全な教授の自由が認められる。
憲法は義務教育を無償とする旨を規定しているが、これは、授業料を徴 収しないことを意味し、教科書、学用品その他の教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない。
国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有するものであり、教育の内容についても、自由に決定する権能を有する。
国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有するので、少年を少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会を失わせることは、憲法の規定に反する。
教科書検定は、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかん
にかかわらず全国的に一定の水準であることを確保するためのものであっ
たとしても、行うことは許されない。
基本的人権