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まほらまデータ
慈無くして詐り親しむは是れ彼が怨なり、彼が為に悪を除くは即ち是れ彼が親なり、章安大師、涅槃経疏
2010年9月14日
民法508条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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