2010年9月17日

裁判外紛争解決

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上のである。

また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では乙発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずはの申立てをしなければならない。

裁判によらない紛争解決の方法としては、さらにがある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法をとして捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

離婚事件においては、家庭裁判所が離婚原因としての不貞行為があると判断したときは、直ちに離婚を認める旨の審判を行うことができない
離婚や相続などの紛争は調停前置主義を採用している。原則として調停をしなければ裁判を起こすことができない。

また、家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離緑その他必要な審判をすることができる。

現行法では裁判外紛争解決手続によって必ずしも調停の前置が必要というわけではない。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第27条。いずれにしても、「直ちに」離婚の審判はできない。

親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束するしない