2010年9月16日

憲法31条

日本国憲法には、罪刑法定主義について正面から規定した条文は存在しない。
憲法31条は、
① 刑事手続の法定
② 手続の適正

を定めたものと解されている。

「法律の定める手続」とあるの、条例によって刑罰その他についての手続を定めることはできる、許されていない
地方自治体による罰則制定権の授権は、憲法94条(地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる)によって明らかである。
しかし、 条例制定には、「相当な程度の具体的内容」と刑罰範囲の「限定」を必要とするとしている。

目本国憲法は別に罪刑法定主義の条文をもっているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。

この条文は刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。

刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が適正なものであることを要求している。

この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したものであるはない。