国家公務員には、一般職と特別職があるが、国家公務員法は、両者に等しく適用される。
独立行政法人は、国とは独立した法人であるから、その職員が国家公務員法上の公務員としての地位を有することはない。
その不法行為について国が国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、国家公務員法上の公務員に限られる。
国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による不服申立ての対象となる。
国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため、総務省の外局として人事院が設置されている。
国家公務員